みずほマイレージクラブ規定集
みずほマイレージクラブ規定集 1.みずほマイレージクラブ規定 2.みずほダイレクト規定 ワンタイムパスワード規定 スーパーデビット規定 附則1.みずほインターネットバンキング《赤色■マーク店舗用》 をご利用のお客さまのお取り扱い 附則2.みずほテレホンバンキング《青色●マーク店舗用》および みずほインターネットバンキング《青色●マーク店舗用》 をご利用のお客さまのお取り扱い 附則3.固定金利選択借入に適用される規定 附則4.エムタウンインターネットバンキング・エムタウンテレホンバンキング・ エムタウンモバイルバンキングをご利用のお客さまのお取り扱い 3.インターネット残高照会規定 4.みずほキャッシュカード規定(個人のお客さま用) みずほICキャッシュカード特約 5.UCカード会員規約 UCゴールドカード会員特約 UCカードセレクト会員特約 UCリボカード特約 UC立替払加盟店利用特約 UC ETCカード特約(個人会員用) 《個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項》 みずほマイレージクラブカード(UC)特約 【リボルビング払いのご案内】 6.《個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項》 〈みずほマイレージクラブカード(UC)特約〉 7.みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)(UC)規定 8.みずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約 《個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項》 〈みずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約〉 みずほマイレージクラブカード/ANA(Edyカード一体型)特約 楽天Edyサービス利用約款 9.個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 みずほマイレージクラブカードセゾン特約 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 10.提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項 11.みずほマイレージクラブカードセゾン特約 セゾンカード規約 ICカード特約 ETCカード規約 12.みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)セゾン規定 13.個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約 Suicaに関する特約 オートチャージに関する特約 リンクに関する特約 ビューTypeⅡ提携カードに関する特約 14.みずほマイレージクラブカード利用代金・公共料金の預金口座振替規定 ※5から8までの規定については、みずほマイレージクラブカード(UC)、みずほマイレージクラブカード/ANAをご利用のお客さまに適用されます。 ※9から13までの規定については、みずほマイレージクラブカードセゾン、みずほマイレージクラブカードセゾンSuicaをご利用のお客さまに適用されます。 みずほマイレージクラブ規定 本規定は、お客さま(以下、「みずほマイレージクラブ会員」といいます。)とみずほ銀行(以下、「当行」といいます。)との間で、当行がみずほマイレージクラブ会員の取引内容に応じて、当行所定の手数料の割引などの特典(以下、「特典」といいます。)を当行所定の基準に応じて提供するみずほマイレージクラブに関する取扱を定めたものです。みずほマイレージクラブへの申し込みにあたっては下記条項のほか、別途当行が定める各関連規定等が適用されることに同意したものとします。 第1条 会員番号 みずほマイレージクラブの「会員番号」は、当行にて所定の方法により付与するものとします。 第2条 特典 1.当行所定の取引条件を満たすみずほマイレージクラブ会員は、当行所定の特典を受けることができます。 2.特典は、みずほダイレクトの代表利用口座およびその利用口座として登録された口座、またはみずほマイレージクラブ会員が当行所定の書面で申し込みのうえ当行がみずほマイレージクラブの対象口座として認めた口座を対象とします。ただし、一部の店舗、取引種類、口座等における取引については、特典の対象外となる場合があります。 3.当行所定の取引条件、特典内容は当行が任意に変更できるものとし、それらの変更は当行のホームページに掲載することにより告知します。 第3条 その他サービス 1.当行所定の条件を満たすみずほマイレージクラブ会員には、当行所定の保険会社を保険者とする「キャッシュカード保険」またはキャッシュカードの不正利用に伴う損害の補償を景品として提供することがあります。 2.お支払いする保険金額・補償金額は、「キャッシュカード保険」またはキャッシュカードの不正利用に伴う損害の補償に対し100万円(年間)を限度額とします。 3.キャッシュカード保険の保険金は次のような損害に対して支払われます。 (1)キャッシュカードの恐喝・横領に伴い、当該キャッシュカードが他人に不正利用されたことによってみずほマイレージクラブ会員が被った損害。 (2)現金自動支払機等(ATM・CD・ジェイデビット端末)の設置場所において、第三者の脅迫等により引出しを強要されたことによってみずほマイレージクラブ会員が被った損害。ただし保険金の支払いは、不正払出、引出強要事故が発生した日の翌日から10日以内に届出があった場合に限られます。 4.キャッシュカードの不正利用に伴う損害の補償は次のような損害に対して行われます。 (1)キャッシュカードの詐取・紛失に伴い、当該キャッシュカードが他人に不正利用されたことによってみずほマイレージクラブ会員が被った損害。ただし補償は、不正払出事故が発生した日の翌日から10日以内に届出があった場合に限られます。 5.次のような損害についてはキャッシュカード保険の保険金の支払いまたはキャッシュカードの不正利用に伴う損害の補償は行われません。 (1)みずほマイレージクラブ会員の故意または重大な過失によって生じた損害。 (2)みずほマイレージクラブ会員の家族、同居人、留守人の自らの行為もしくは荷担した不正使用によって生じた損害。 (3)戦争、テロ、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用による損害。 (4)みずほマイレージクラブ会員が警察への被害届を出さない、保険金請求一件書類を提示しない、あるいは当行または当行の指定する保険会社の被害調査協力をしない場合などの損害。 (5)不正払出、不正使用が発生した日の翌日から11日以降に、当行および警察への届出があった損害。 (6)キャッシュカードが他人に譲渡・質入・貸与されている間に生じた損害。 (7)システムが正常に機能していない間に生じた損害等。 (8)キャッシュカードの紛失・詐取・恐喝・横領に伴う損害か否かに関わらず、キャッシュカードの偽造・変造によって生じた損害。 (9)キャッシュカードの暗証番号を下記8通りの「生年月日」に設定していた場合の損害。
6.「キャッシュカード保険」とキャッシュカードの不正利用に伴う損害の補償は当行の都合で内容変更または終了する場合があります。「キャッシュカード保険」またはキャッシュカードの不正利用に伴う損害の補償の内容変更または終了によりみずほマイレージクラブ会員に万一なんらかの損害が生じたとしても、当行は一切の責任を負いません。 7.前項の場合あるいは「キャッシュカード保険」やキャッシュカードの不正利用に伴う損害の補償の内容に変更がある場合等には、店頭ポスターまたはホームページに掲載することにより告知します。 第4条 個人情報の交換利用・提供について 1.みずほマイレージクラブ会員は以下の(1)、(2)について同意が必要です。 (1)当行と株式会社クレディセゾン(以下「クレジットカード会社」といい、当行とクレジットカード会社をあわせて「各社」という。)が、みずほマイレージクラブ会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。 【目的】 A.各社が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供 B.当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険・信託・株式、ならびにクレジットカード会社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発 C.当行が発行する「みずほキャッシュカード」、クレジットカード会社が発行する「みずほマイレージクラブカード」の発行業務およびそれぞれの発行可否の判断 D.上記B.記載の商品やサービス等の提供に際して、各社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理 【情報範囲】 (a)上記A.およびB.を利用目的とする場合 みずほマイレージクラブ会員の氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、各社がそれぞれに保有する情報 (b)上記C.およびD.を利用目的とする場合 上記(a)の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、各社がそれぞれに保有する情報 (2)当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行がみずほマイレージクラブ会員の銀行取引を通じて取得したみずほマイレージクラブ会員に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用すること。 2.当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、みずほマイレージクラブ会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。 第5条 届出事項の変更等 1.みずほマイレージクラブ会員は、氏名、住所、電話番号、印章、利用口座その他の届出事項に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 2.届出のあった氏名、住所あてに当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 第6条 契約期間 みずほマイレージクラブの契約期間は入会日からその年の12月31日までとし、みずほマイレージクラブ会員または当行から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。 第7条 解約等 1.本契約は、みずほマイレージクラブ会員または当行の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。また、みずほマイレージクラブ会員がみずほマイレージクラブにおける代表利用口座の口座解約を行った場合は、自動的にみずほマイレージクラブは解約されるものとします。 2.前項の規定にかかわらず、当行が必要と認める場合には、みずほマイレージクラブ会員は即時に解約できない場合があります。 3.第1項の規定により、当行の都合により本契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でみずほマイレージクラブ会員あてに通知いたします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 4.みずほマイレージクラブ会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもみずほマイレージクラブ会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。 (1)みずほマイレージクラブ会員が当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合 (2)みずほマイレージクラブ会員に相続の開始があった場合 (3)みずほマイレージクラブ会員が本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合 (4)住所変更の届出を怠るなど、みずほマイレージクラブ会員の責めに帰すべき事由によって当行においてみずほマイレージクラブ会員の所在が不明となった場合 (5)みずほマイレージクラブ会員に支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があった場合 5.みずほマイレージクラブの契約はみずほマイレージクラブ会員お一人につき、各一契約とします。万一みずほマイレージ会員お一人につき二契約あることが判明した場合、当行はその二契約のうち任意の一契約を解約できるものとします。 6.国内非居住者についてはみずほマイレージクラブのご利用ができません。 第8条 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づくみずほマイレージクラブ会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。 第9条 免責事項 1.当行が申込書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 2.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、特典やその他サービスが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 3.前二項において当行の責めに帰すべき事由がある場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。 4.みずほマイレージクラブ会員が希望する特典やその他サービスを当行が提供できない場合、当行及び当行の提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。 5.特典やその他サービスに関して、みずほマイレージクラブ会員の有する苦情及びみずほマイレージクラブ会員の被った被害(例えばみずほマイレージクラブによる特典であろうと提携先による特典であることを問わず、みずほマイレージクラブ会員が受ける特典やその他サービスが不適切であったことに関して、会員の有する苦情や被った被害)に対し、当行及び当行の提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。 第10条 サービス内容の改廃及び規定の変更 1.みずほマイレージクラブの内容は当行の都合で変更することがあります。 2.特典やその他サービスは、当行の都合で改廃することがあります。 3.みずほマイレージクラブ規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。 4.前各項の改廃および変更については、店頭ポスターまたはホームページ掲載等により告知いたします。 第11条 準拠法・管轄 本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
内容(括弧内は例)
「月+日」
◆月・日が2桁の場合は、その数字 (12月10日→1210) ◆月・日が1桁の場合に0を付加した4桁の数字 (2月4日→0204)
「西暦年」
(1966年→1966)
「西暦下2桁+月+日」
◆西暦下2桁・月・日の桁数が次の場合の4桁数字 (1940年1月9日→4019)
「西暦下2桁+月」
◆月が2桁の場合はその数字 (1940年10月●日→4010) ◆月が1桁の場合、頭に0を付加した4桁数字 (1940年9月●日→4009)
「西暦下2桁+日」
◆日が2桁の場合はその数字 (1945年●月13日→4513) ◆日が1桁の場合、頭に0を付加した4桁数字 (1945年●月1日→4501)
「和暦+月+日」
◆和暦・月・日の桁数が次の場合の4桁数字 (昭和9年2月10日→9210) (昭和9年12月1日→9121) (昭和40年2月9日→4029)
「和暦+月」
◆和暦・月が2桁の場合は、その数字 (昭和40年12月●日→4012) ◆和暦・月が1桁の場合、頭に0を付加した4桁数字 (昭和9年2月●日→0902)
「和暦+日」
◆和暦・日が2桁の場合は、その数字 (昭和40年●月15日→4015) ◆和暦・日が1桁の場合、頭に0を付加した4桁数字 (昭和9年●月5日→0905)
以上みずほダイレクト規定 みずほダイレクト規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまが「みずほダイレクト」を利用する場合の取り扱いを定めたものです。お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、「みずほダイレクト」を利用するものとします。 第1条 みずほダイレクト 1.みずほダイレクトとは みずほダイレクト(以下、「本サービス」といいます。)とは、当行所定の条件を満たし、当行がサービスの利用を認めた国内居住の個人のお客さま(本規定において、単に「お客さま」といいます。)が、当行所定の電話機、パーソナルコンピューター(以下、「パソコン」といいます。なお、パソコンには、高機能携帯端末とよばれるインターネット(携帯電話会社独自のインターネットサービスを除く)に接続、閲覧できるブラウザを搭載する端末等を含みます。)、情報提供サービス対応型の電話機および携帯情報端末等(以下、「モバイル端末」といいます。ただし、モバイル端末には、前述の高機能携帯端末等を含みません。)を通じて当行所定の取引を依頼した場合に、当行がその手続きを行うサービスをいいます(以下、当行所定の電話機、パソコン、およびモバイル端末を総称して「端末」といいます。また、電話機を通じた電話による取引を「テレホンバンキング」、パソコンを通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」、モバイル端末を通じた電話・インターネットによる取引を「モバイルバンキング」といいます)。 2.利用可能なサービス みずほダイレクトでご利用いただけるサービスは以下のとおりとします。 (1)テレホンバンキング 残高照会、入出金明細照会、振込、振替、定期預金取引、外貨預金取引、外国送金取引、投資信託受益権等の購入・解約等にかかる取引もしくは累積投資取引またはそれらを組み合わせた取引(以下、「投資信託取引」といいます。)、国債取引、公共料金口座振替申込、住所変更申込、各種変更のお届け、カードローン取引、無担保ローンの仮申込、住宅ローンの固定金利適用期間設定申込、住宅ローン一部繰上げ返済申込、テレホンバンキング振込決済サービス、みずほインターナショナルキャッシュカード(専用普通預金)の精算等。 (2)インターネットバンキング 残高照会、入出金明細照会、振込、振替、定期預金取引、グローバル口座取引、外貨預金取引、投資信託取引、宝くじの購入および購入に関する情報の提供(以下、「宝くじサービス」といいます。)、Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス、公共料金口座振替申込、住所変更申込、通帳・カード再発行申込、通帳・お届け印発見届出、Yahoo!ウォレット口座振替申込、カードローン取引、住宅ローンの固定金利適用期間設定申込、住宅ローン一部繰上返済申込、ネット振込決済サービス、ネット口座振替受付サービスおよびスーパーデビット等。なお、スーパーデビットの利用は、別途お申し込みのうえ、スーパーデビット規定に従うものとします。 また、当行所定の高機能携帯端末等においては、当該端末の専用画面にて残高照会、入出金明細照会、振替、振込、定期預金取引、投資信託取引、カードローン取引、ネット振込決済サービス、ネット口座振替受付サービス、収納機関から払込情報を引継ぐ方式のPay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス等のサービスを提供します(各種サービス内容は、インターネットバンキングと同一のものとなります。)。 なお、東日本旅客鉄道株式会社が定める登録手続を完了させた「モバイルSuica」会員に限り、モバイルSuica銀行口座チャージサービスを提供します。 (3)モバイルバンキング 残高照会、入出金明細照会、振込、振替、定期預金取引、グローバル口座取引、外貨預金取引、宝くじサービス、Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス、カードローン取引、ネット振込決済サービス、ネット口座振替受付サービス、モバイルSuica銀行口座チャージサービス(ご利用は「モバイルSuica」会員にご登録の方に限ります)およびスーパーデビット等。なお、スーパーデビットの利用は、別途お申し込みのうえ、スーパーデビット規定に従うものとします。 3.利用口座 (1)お客さまは、1.本サービスにより利用しようとするお客さま名義の預金口座または投資信託口座を利用口座として、2.利用口座のうちお客さまが特に指定する普通預金口座を代表利用口座として、当行所定の書面によりお届けください。 (2)利用口座の追加、削除、および代表利用口座の変更については、当行所定の書面によりお届けください。ただし、グローバル口座については、開設時に利用口座に自動的に追加し、口座解約時に自動的に利用口座から削除することとし、書面による追加、削除はできません。なお、代表利用口座の変更については、一部の店舗ではお取り扱いできない場合があります。 (3)インターネット支店を代表利用口座とした場合は、インターネット支店の口座のみ利用口座としてご利用いただけます。また、その他の支店を代表利用口座とした場合は、インターネット支店の口座は利用口座としてご利用いただけません。 (4)本規定3条24項に定める、インターネットバンキングにおけるネット口座振替受付サービスのお取引にあたっては、本項に定める利用口座のお届けは不要です。 (5)サービスによっては、一部利用できない店舗、取引種類、口座等があります。 4.利用時間 (1)本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。 (2)前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部がご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 5.利用限度額 本サービスの利用限度額は、当行が別途定めた限度額内とします。 6.利用回数 本サービスの利用回数は、当行が別途定めた回数以内とします。 7.手数料 (1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料をいただきます。 (2)本サービスによる振込、振替、振込の組戻しおよび変更等については、当行が別途定めた振込手数料、振替手数料、組戻料および振込変更手数料等をいただきます。 (3)前各号の手数料は、当行もしくはお客さまの指定する口座から、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ貯蓄預金規定およびみずほ当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしで引き落とすものとします。 第2条 本人確認 1.暗証番号等 (1)宝くじサービスを除く本サービスの利用には、お客さま番号、端末情報、第1暗証番号、第2暗証番号、ログインパスワードおよび合言葉、解除用認証番号、認証用暗証番号が必要になります。ただし、インターネットバンキングにおけるネット口座振替受付サービスのお取引にあたっては、口座振替をお申し込みいただく普通預金口座に関する当行所定の項目による認証により、ご利用いただくことも可能です。なお、上記の必要な項目を総称して以下、「暗証番号等」といいます。 (2)第1暗証番号は、お客さま自身で決めることとし、当行所定の申込書によりお届けください。第1暗証番号は生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。 (3)お客さま番号および第2暗証番号は本サービス申込後に当行より発行する「みずほダイレクトご利用カード」(以下、「ご利用カード」といいます。)に記載し、お客さまの届け出住所あてに簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。なお、当行本支店の窓口で本サービスのお申し込みを受け付けた場合は、窓口でご利用カードを発行することがあります。 (4)お客さまあてに簡易書留(転送不要扱い)で通知したご利用カードが不着等の理由で当行に返戻された場合は、テレホンバンキングにて、ご利用カードの再送依頼を行ってください。なお、当行所定の期間内に再送依頼がないなど、当行の責によらずご利用カードがお客さま宛に届かなかった場合は、本サービスのお申し込みがなかったものとして取り扱います。 (5)インターネットバンキングの利用に必要なログインパスワードは、お客さま自身で設定することとし、インターネットバンキングの初回ご利用時に、当行所定の方法にて登録してください。ログインパスワードは生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。 (6)インターネットバンキングの利用に必要な合言葉は、お客さまが、当行所定の質問から質問を選択し、回答を登録することで設定できるものとします。 (7)端末情報とは、当行所定のモバイル端末からモバイルバンキングへのアクセス時に送信される携帯電話端末固有の情報であって、あらかじめお客さまが、お客さま番号および第一暗証番号を入力のうえ「ご登録(ログイン)」ボタンを押下する方法により登録したものをいいます。 (8)解除用認証番号とは、インターネットバンキングの利用停止解除およびログインパスワードや合言葉の失念時に、当行が本人確認に用いるために、登録済みの電子メールアドレス宛に、都度、送信する番号です。 (9)認証用暗証番号とは、安全にお取引を行うため、当行が必要と認めた場合に、登録済の電子メールアドレス宛に、都度、送信する番号です。 2.宝くじ専用番号等 (1)宝くじサービスの利用には、ラッキーライン会員番号とラッキーラインログイン用パスワードおよびラッキーライン購入用パスワードが必要となります(以下、ラッキーラインログイン用パスワードとラッキーライン購入用パスワードを総称し「ラッキーラインパスワード」といい、ラッキーライン会員番号と合わせて「宝くじ専用番号等」といいます)。 (2)ラッキーライン会員番号は本サービスのお客さま番号と同番号とし、ラッキーラインログイン用パスワードおよびラッキーライン購入用パスワードは、当初は各々本サービス申込時点の第1暗証番号および第2暗証番号と同番号とします。 (3)第2条第4項第8号および第12号によりラッキーラインパスワードを変更した場合は、前号にかかわらず、ラッキーラインパスワードは変更後のパスワードとなります。 3.本人確認手続 (1)当行は端末から通知された暗証番号等または宝くじ専用番号等と、当行に登録されている暗証番号等または宝くじ専用番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。 (2)前号の方法に従って本人確認を行い取引を実施した場合は、暗証番号等または宝くじ専用番号等につき盗用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。 (3)第1号の規定にかかわらず「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づき、一旦お受け付けしたお取引についても、お取り扱いできない場合があります。 4.暗証番号等の管理 (1)暗証番号等および宝くじ専用番号等は、お客さま自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。なお、当行役職員(当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社役職員を含みます。)からお客さまにお客さま番号以外の暗証番号等をお尋ねすることはありません。 (2)第1暗証番号、第2暗証番号、ログインパスワード、合言葉およびラッキーラインパスワードは、一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。 (3)お客さま番号およびラッキーライン会員番号の変更はできません。 (4)第1暗証番号を変更する場合は、当行所定の書面により新しい第1暗証番号をお届けください。第1暗証番号を変更すると、同時に第2暗証番号も変更いたします。変更後の第2暗証番号が記載されたご利用カードは、お客さまの届け出住所あてに簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。なお、第1暗証番号および第2暗証番号を変更した場合も、ラッキーラインパスワードは変更されませんので、変更を希望する場合は、本項第8号に従ってください。 (5)第2暗証番号を変更する場合は、前号の手続を行ってください。なお、インターネットバンキング、モバイルバンキングでは、代表利用口座、第1暗証番号および当行所定の項目の一致を確認のうえご利用カードの再発行の受け付けを行います。この場合、変更後の第2暗証番号が記載されたご利用カードは、お客さまの届け出住所あてに簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。なお、ご利用カードを再発行した場合も、ラッキーラインパスワードは変更されませんので、変更を希望する場合は、本項第8号に従ってください。 (6)ログインパスワードの変更は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の変更画面で新旧のログインパスワードを入力することにより行うことができます。当行が受信した旧ログインパスワードと、当行に登録されているログインパスワードが一致した場合に、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、新ログインパスワードへの変更を行います。なお、ログインパスワードを変更した場合も、ラッキーラインパスワードは変更されません。 (7)合言葉の変更は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の変更画面で新しい質問を選択し、新しい合言葉を入力することにより行うことができます。 (8)ラッキーラインパスワードの変更は、宝くじサービスにログインし、当行所定の変更画面で新旧のラッキーラインパスワードを入力することにより行うことができます。なお、初回ログイン時、または別途当行がホームページ等で告知するタイミングにおいて当行が求める場合は、当行所定の方法によりラッキーラインログイン用パスワードを変更してください。当行が受信した旧ラッキーラインパスワードと、当行に登録されているラッキーラインパスワードが一致した場合に、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、新ラッキーラインパスワードへの変更を行います。なお、ラッキーラインパスワードを変更した場合でも、暗証番号等は変更されませんので、変更を希望する場合は、本項第4号、第5号および第6号に従ってください。 (9)端末情報が変更になる場合、モバイルバンキングにログインし、当行所定の画面で端末情報の登録を解除したうえで第2条第7項の規定に従って新たな端末情報を登録してください。 (10)第1暗証番号または第2暗証番号を失念した場合は、本項第4号および第5号の手続きによるものとします。 (11)ログインパスワードまたは合言葉を失念した場合は、当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。なお、インターネットバンキングでは、お客さま番号、解除用認証番号、第1暗証番号、第2暗証番号の一致を確認のうえ、ログインパスワード、合言葉を再設定することもできます。これらの場合、当行は、登録済のログインパスワードまたは合言葉を削除しますので、引き続きインターネットバンキングをご利用される場合は、第2条第1項第5号および第6号に従って、再度ログインパスワードまたは合言葉の設定を行ってください。 (12)ラッキーラインパスワードを失念した場合は、当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。 (13)お客さまが、当行以外の第三者が提供する、お客さまの口座情報等をホームページ等で一覧表示する等のサービスを利用するために暗証番号等を第三者に開示する場合は、以下によるものとします。 A.当該サービスの利用および当該サービス提供者の選定等は、お客さま自身の責任において行うものとします。 B.お客さまが当該サービスを利用するにあたっては、当行は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人または履行補助者とみなされるものではありません。 C.当行は、お客さまが当該サービスを利用するについて、いかなる義務および責任等を負いません。 (14)モバイル端末を用いて第三者がモバイルバンキングを利用しないように、お客さま自身の責任において厳重に管理するものとします。 5.利用の停止および再開 (1)本サービスの利用を一時的に停止する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。この場合、お客さまはテレホンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバンキングのそれぞれについて利用停止の手続きを行うことができます。また、宝くじサービスの利用および、インターネットバンキングにおけるネット口座振替受付サービスの利用(本条第1項第1号に定める当行所定の項目の認証によるもの)を停止する場合には、当行が別途定める手続きを行ってください。なお、利用停止の届け出の前に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。 (2)暗証番号等が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合、当行は本サービスの利用を一時的に停止します。この場合、当該誤入力があったテレホンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバンキングのそれぞれについて一時的に利用を停止します。なお、この場合、宝くじサービスについては利用を停止いたしません。 (3)宝くじ専用番号等が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合、当行は宝くじサービスの利用のみを一時的に停止します。なお、この場合、宝くじサービス以外の本サービスについては利用を停止いたしません。 (4)前各号により利用停止となったサービスの利用再開を希望する場合は、当行所定の方法によりお届けください。なお、ログインパスワードまたは合言葉を当行所定の回数以上誤って入力したことにより利用停止となった場合は、インターネットバンキングで、お客さま番号、解除用認証番号、第1暗証番号、第2暗証番号の一致を確認のうえ、ログインパスワード、合言葉を再設定することもできます。 第3条 サービス内容 1.照会サービス 利用口座の残高照会および入出金明細照会、投資信託口座にかかる投資信託受益権等の取引履歴およびお預かり明細の照会、本サービスによる宝くじ購入の購入申込明細等の照会、本サービスのご契約内容の照会等を行うことができるサービスです。 2.振込 当行所定の預金種類口座のうちお客さまが引出口座として指定する利用口座(以下、「引出口座」といいます。)よりお客さまが指定する金額を引き落とし、お客さまが指定する当行本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座あてに振込することができるサービスです。なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については、取り扱いができない場合があります。なお、インターネットバンキングによる振込については、当行が必要と認める場合には、ご本人さま確認のため、登録済みの電子メールアドレス宛に認証用暗証番号をお送りします。また、当行が必要と認める場合には、電子メールアドレスの変更がされてから一定の期間は、お振込をご利用いただけません。 3.振替 引出口座より、お客さまが指定する金額を引き落とし、当行所定の預金種類口座のうちお客さまが入金口座として指定する利用口座に入金することができるサービスです。 4.定期預金取引 (1)定期預金の口座開設、預入、満期日解約および満期日解約予約を行うことができるサービスです。 (2)インターネットバンキングでは、定期預金の満期日解約はご利用いただけません。 (3)モバイルバンキングでは、定期預金の満期日解約および満期日解約予約はご利用いただけません。 (4)本サービスにより口座開設した定期預金は、自動的に利用口座に登録されます。なお、開設した口座(以下、「開設口座」といいます。)のお届け印は、開設時点の当行所定の普通預金口座のお届け印と同一とします。ただし、口座開設以降に開設口座のお届け印の変更を希望される場合は、別途お取引店までお申し出ください。また、前記普通預金口座を解約した場合は、別途、開設口座のお届け印をお取引店までお申し出ください。 (5)前号にかかわらず、口座開設希望のお取引店に既に定期預金口座をお持ちの場合等は、当該定期預金口座に預入し、利用口座に登録する場合があります。 (6)一部の定期預金については、お取り扱いできません。 (7)グローバル口座における定期預金取引は、本項に従わず、第28項に従います。 5.積立定期預金取引 (1)積立定期預金の口座開設、口座振替契約のお申し込み、随時入金、満期日解約および満期日解約予約を行うことができるサービスです。 (2)インターネットバンキングでは、積立定期預金の随時入金以外はご利用いただけません。 (3)モバイルバンキングでは、積立定期預金取引はご利用いただけません。 (4)本サービスにより口座開設した積立定期預金は、自動的に利用口座に登録されます。開設口座のお届け印は、開設時点の当行所定の普通預金口座のお届け印と同一とします。ただし、口座開設以降に開設口座のお届け印の変更を希望される場合は、別途お取引店までお申し出ください。また、前記普通預金口座を解約した場合は、別途、開設口座のお届け印をお取引店までお申し出ください。 (5)本サービスにより口座振替契約をお申し込みした積立定期預金は、自動的に利用口座に登録されます。 (6)一部の積立定期預金については、お取り扱いできません。 6.外貨預金取引 (1)外貨普通預金の口座開設、振替、ならびに外貨定期預金の口座開設、預入、満期日解約および満期日取扱方法の変更を行うことができるサービスです。 (2)インターネットバンキングでは、外貨定期預金の満期日解約はご利用いただけません。 (3)モバイルバンキングでは、外貨定期預金の口座開設および預入以外はご利用いただけません。 (4)外貨預金取引は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。 (5)外貨定期預金のお取引店は代表利用口座のお取引店と同一とします。また、外貨預金口座のお取引店は、当行所定の外貨預金取扱店とします。 (6)外貨預金の取扱通貨は当行所定の通貨とします。 (7)本サービスにより、口座開設した外貨定期預金口座および外貨普通預金口座は、自動的に利用口座に登録されます。開設口座のお届け印は、開設時点の代表利用口座のお届け印と同一とします。ただし、口座開設以降に開設口座のお届け印の変更を希望される場合は、別途お取引店までお申し出ください。また、代表利用口座を解約した場合は、別途、開設口座のお届け印をお取引店までお申し出ください。 (8)外貨定期預金の満期日取扱方法は、元利継続型から自動解約方式、利息受取型から元利継続型もしくは自動解約方式、および自動解約方式から元利継続型に変更することができます。元利継続型もしくは自動解約方式から利息受取型への変更はできません。ただし、本条第7項に定める為替予約を締結をした後は、満期日取扱方法の変更はできません(満期日に自動的に解約の処理が行なわれます)。 (9)円預金口座との間での資金移動の場合には、取引時における当行所定の外国為替相場を適用します。ただし、円預金口座との間での資金移動において引出口座の残高不足等により、資金移動処理ができなかった場合、これにより当行に生ずる損害金はお客さまの負担になります。 (10)お客さまは、あらかじめ当行が交付する契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)記載のこの預金の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、外貨預金にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、外貨普通預金の口座開設ならびに外貨定期預金の口座開設および預入にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。 (11)グローバル口座における外貨定期預金取引は、本項に従わず、第28項に従います。 7.外貨定期預金の満期日為替予約 (1)テレホンバンキングにて、利用口座として登録されている外貨定期預金の満期日における税引後元利金全額の受取円貨額確定を目的とした為替予約が締結できるサービスです。 (2)インターネットバンキングおよびモバイルバンキングではご利用いただけません。 (3)外貨定期預金の満期日為替予約は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。 (4)為替予約は、当該外貨定期預金の満期解約時に履行され、その対価となる円はご指定の利用口座(円預金口座に限ります。)に入金されるものとします(満期日為替予約の締結を行った外貨定期預金は、満期日に自動的に解約されるものとします)。 (5)為替予約の取消および変更はできないものとします。お客さまに関し、やむを得ない事情が発生し、当行の承諾を得て為替予約の対象となる外貨定期預金について、満期日前に解約を行う場合は、当該為替予約は当然に取消されるものとし、これにより当行に生ずる損害金および当行所定の手数料はお客さまの負担となります。なお、この場合損害金および当行所定の手数料については、対象となる外貨定期預金の解約元利金と差引計算の方法でお支払いいただきます。 (6)お客さまが当行と締結した為替予約は、他への譲渡、または為替予約の対象となる外貨定期預金以外の取引への流用はできません。 (7)グローバル口座における外貨定期預金の満期日為替予約は、本項に従わず、第28項に従います。 8.特約付き外貨定期預金取引 (1)テレホンバンキングにて、特約付き外貨定期預金の作成を行うことができるサービスです。 (2)インターネットバンキングおよびモバイルバンキングではご利用いただけません。 (3)特約付き外貨定期預金取引は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。 (4)特約付き外貨定期預金取引のお取引店は、あらかじめお客さまがみずほ特約付き外貨定期預金総合取引申込書を提出したお取引店と同一とします。なお、特約付き外貨定期預金口座のお取引店は、当行所定の取扱店とします。 (5)本サービスにより作成を行った特約付き外貨定期預金口座のお届け印は、みずほ特約付き外貨定期預金総合取引申込書のお届け印と同一とします。 (6)特約付き外貨定期預金の取引通貨・商品種類等は当行が別途定めたものに限定します。 (7)特約付き外貨定期預金の作成は、利用口座からの資金移動により行うものとします。なお、円預金口座との間での資金移動において引出口座の残高不足等により、資金移動処理ができなかった場合、これにより当行に生ずる損害金はお客さまの負担になります。 (8)特約付き外貨定期預金の税引後元利金の満期日入金口座は、みずほ特約付き外貨定期預金総合取引申込書に記載された満期日入金口座、もしくは本サービスの利用口座となります。 (9)お客さまは、あらかじめ当行が交付するみずほ特約付き外貨定期預金契約締結前交付書面記載のこの預金の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、特約付き外貨定期預金にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、特約付き外貨定期預金の作成にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。 (10)グローバル口座における特約付き外貨定期預金取引は、本項に従わず、第28項に従います。 9.外国送金取引 (1)テレホンバンキングにて、外国送金取引(仕向送金)の依頼を行うことができるサービスです。 (2)インターネットバンキングおよびモバイルバンキングではご利用できません。 (3)外国送金取引のお取引店は当行所定の取扱店で、かつ本サービスの代表利用口座の取扱店とします。 (4)本サービスでの外国送金取引の利用にあたっては、事前に、代表利用口座の取扱店に、当行所定の外国送金サービス申込書および外国送金明細書を提出してください。 (5)外国送金の対象取引は、外国向け送金、国内他行宛外貨建送金、国内本支店宛外貨建送金、自店内外貨建送金です。 (6)外国送金取引の取扱通貨および取扱金額は当行所定の通貨および金額とします。 (7)送金資金の引落口座は代表利用口座と同一店の利用口座(円預金または送金資金と同一通貨建の外貨普通預金)とします。 (8)外貨建送金の送金資金について、円預金口座から振替を行う場合には、取引時における当行所定の外国為替相場を適用します。 (9)外国送金取引受付後の組戻、内容変更、照会等については、外国送金取引のお取引店で取扱います。 (10)テレホンバンキングで受け付けた外国送金取引の送金目的、送金頻度、一回あたりの送金金額等が、事前に提出を受けた外国送金明細書の記載内容と異なる場合、受付後に、改めてお客さまあてに送金内容の確認を行う場合があります。 (11)送金金額が当行所定の取扱金額を超えている場合など、当行が不適当と判断した外国送金取引については、処理を行ないません。また、当行から通知を行ったうえで、お客さまの本サービスでの外国送金取引の利用を停止することがあります。 (12)規定に定めがない事項については、当行所定の外国送金取引規定書に従います。 10.投資信託取引 (1)以下に定める取引とします。 · 投資信託受益権等の購入注文、募集注文、解約注文、スイッチング(乗換え) · 積立投信契約の申込、変更、中止 · 償還乗換え優遇制度の利用 · 投資信託総合取引、特定口座開設、および非課税口座開設の申込(以下、「投資信託総合取引等の申込」といいます。) なお、非課税口座とは、租税特別措置法の第9条の8に規定する少額投資非課税口座のことを指します。 · 投資信託口座の解約申込および投資信託に関する相談 なお、以下に定めるお取り扱いはできません。 · 所得税法に定める老人等の小額預貯金等の利子所得等の非課税(マル優)設定 · 投資信託受益権等への質権設定 · 投資信託受益権等の受入・返還 · キャッシング取引 · 特別解約 (2)テレホンバンキングでは、投資信託総合取引等の申込をご利用いただけません。 (3)インターネットバンキングでは、スイッチング(乗換え)、償還乗換え優遇制度の利用、投資信託口座の解約申込、投資信託に関する相談をご利用いただけません。また、当行所定の高機能携帯端末等では、当該端末専用画面にて投資信託総合取引の申込をご利用いただけません。 (4)モバイルバンキングでは、投資信託取引をご利用いただけません。 (5)本サービスでご利用になる投資信託口座は、本サービス専用ではなく店頭でもご利用いただけます。 (6)投資信託取引は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。 (7)お取引いただける商品は、当行がテレホンバンキングおよびインターネットバンキングそれぞれで別途定める商品(以下、「取扱商品」といいます。)とします(テレホンバンキングとインターネットバンキングでお取引いただける商品が異なることがあります)。また、当行が別途定める書類の提出が必要となる商品もあります。 (8)投資信託受益権等の購入注文、募集注文に際してはあらかじめ当行が交付する当該商品の目論見書および目論見書補完書面に記載の当該商品の商品内容やリスクなどについて、積立投信契約のお申し込みに際してはあらかじめ当行が交付する当該商品の目論見書、目論見書補完書面およびみずほ積立投信契約に関するご説明に記載の当該商品の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、投資信託取引にかかわるリスクについては、お客さま自らの判断と責任において引き受けるものとします。なお、投資信託受益権等の取得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。 (9)収益分配金の再投資を希望されるお客さまは、事前に店頭もしくは当行所定の方法により、当行との間で収益分配金再投資契約を締結していただく必要があります。 (10)本サービスにおける投資信託取引の利用時間は当行が別途定めるものとし、かかる利用時間は本規定、投資信託総合取引規定、各投資信託の収益分配金再投資契約規定等に定めたものと異なる場合があります。 (11)1回当たりの取引の限度額および1日当たりの取引の限度額および回数は、当行の定めるそれぞれの金額および回数とします。 (12)投資信託取引における取引日付(約定日、受渡日等)、取引方法等については、当行所定のものとします。 (13)精算代金の受渡方法は以下のとおりとします。 · A.お客さまが取得代金を支払う場合は、お客さまが指定した引出口座から指定金額を当行で別に定める決済専用口座へ入金するものとします。 · B.お客さまが解約金・売却代金・償還金・収益分配金を受け取る場合は、当行は指定預金口座方式によりお客さまの指定預金口座に入金いたします。 (14)次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスにて投資信託取引はご利用いただけません。 · A.お客さまが指定預金口座方式を解約した場合 · B.お客さまが保護預り取引を解約した場合 (15)投資信託総合取引等の申込について · A.あらかじめ当行が交付する投資信託総合取引規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、特定口座管理規定、少額投資非課税口座取引規定、各ファンドの収益分配金再投資契約規定、その他関連規定に同意のうえ申し込むものとします。 · B.本サービスで申し込まれた投資信託総合取引、投資信託受益権振込決済口座、投資信託保護預かり口座、特定口座および非課税口座の届出印鑑、または届出書名鑑は、指定預金口座と同一の印鑑または署名鑑とします。 · C.お客さまのお届出の住所が現住所と異なる場合や投資信託総合取引をご利用の場合など、お申し込みいただけない場合があります。 · D.本サービスでお申し込みを受け付けた場合、お客さまのお届出住所に、当行所定の確認書を送付しますので、ご署名のうえ本人確認資料を同封して当行所定の期限までに当行宛にご返送ください。なお、当行所定の確認書が不着等の理由で当行に返戻された場合は、テレホンバンキングなどで再送依頼を行ってください。当行所定の期限内に再送依頼がないなど、当行の責によらず、当行所定の確認書がお客さま宛に届かなかった場合は、本サービスのお申し込みがなかったものとして取り扱います。 · E.本サービスのお申し込みにより開設された投資信託総合口座は、みずほダイレクト利用口座に登録されます。 11.国債取引 (1)テレホンバンキングにて、国債の購入および国債に関する相談を行うことができるサービスです。 (2)国債の購入は、あらかじめお客さまが公共債口座(通帳式)を開設しておく必要があります。 (3)インターネットバンキングおよびモバイルバンキングではご利用できません。 (4)国債の買取(中途換金)はお取り扱いしておりません。 (5)テレホンバンキングで購入できる国債の種類は、当行所定のものとします。 (6)国債の購入は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。 (7)国債取引および国債購入代金決済口座のお取引店は、代表利用口座のお取引店と同一とします。 (8)お客さまは、あらかじめ当行が交付する個人向け国債契約締結前交付書面(変動・10年用、固定・5年用もしくは固定・3年用)または国債等公共債契約締結前交付書面に記載の当該債券の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、国債にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、国債の購入にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。 12.宝くじの購入 (1)当行が販売を受託した、全国自治宝くじ、東京都宝くじ、関東・中部・東北自治宝くじ、近畿宝くじ、西日本宝くじ、地域医療等振興自治宝くじ、その他当行が指定する宝くじの購入を行うことができるサービスです。 (2)テレホンバンキングでは、ご利用いただけません。 (3)本サービスにおける宝くじ購入は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。 (4)本サービスでは数字選択式宝くじのうちロト7・ロト6・ミニロト、スクラッチくじはご購入いただけません。また、お客さまの届け出住所の都道府県にて販売されない宝くじもご購入いただけません。 (5)購入申込は当行が宝くじの種類毎に指定する期間(以下、「購入申込受付期間」といいます。)に受け付けいたします。 (6)ジャンボ宝くじ・全国通常宝くじ・ブロック宝くじの場合、購入申込の単位は、同一発売回号につき10枚を1口とします。組・番号は指定できません。組・番号はランダムに割当します。 (7)数字選択式宝くじの場合、申込数字、申込タイプ、口数、継続回数を選択・指定することができます。 (8)1日当たりの購入申込口数は当行所定の取引限度口数の範囲内とします。 (9)宝くじは、支払最終日まで当行がお客さまを代理して保管するものとし、証票の引渡しは行いません。 (10)お客さまは、発売開始日以降に宝くじに関する権利を取得するものとします。 (11)宝くじの当せんの確認は、当行が抽せん日に行います。 (12)前号の当せん確認後、1当せん金(数字選択式宝くじの場合は1口)につき金額3百万円以下の当せん金については、本項第13号および第14号に定める入金をもって通知にかえるものとします。1当せん金(数字選択式宝くじの場合は1口)につき金額3百万円超の当せん金については、入金に加えて当せん通知書を発送いたします。 (13)ジャンボ宝くじ・全国通常宝くじ・ブロック宝くじの当せん金は、次の方法により支払います。 · A.1当せん金につき金額1万円未満の当せん金 毎年、4月から6月までの抽せん分をまとめて7月末までに、7月から9月までの抽せん分をまとめて10月末までに、10月から12月までの抽せん分をまとめて翌年1月末までに、1月から3月までの抽せん分をまとめて4月末までに、代表利用口座に入金します。 · B.1当せん金につき金額1万円以上の当せん金 支払開始日から起算して5銀行営業日以内に、代表利用口座に入金します。 なお、1当せん金につき金額3百万円超の当せん金は、当せん通知書郵送料を差し引いた金額を入金します。 (14)数字選択式宝くじの当せん金は、次の方法により支払います。 · A.原則として抽せん日の2銀行営業日後までに代表利用口座に入金します。入金日の指定はできません。また当せん金を現金で受け取ることはできません。なお、1口あたりの当せん金が3百万円超の場合は、入金とともに当行から別途ご通知いたします。 (15)1枚の宝くじについて当せんが重複した場合には、本項第13号のうち、高額な方の支払方法に従います。 (16)宝くじの日のお楽しみ抽せんは、当行で当せん確認のうえ、お楽しみ賞品カタログと賞品申込はがきを発送します。 (17)宝くじの日のお楽しみ抽せんについては、当せん通知書は発送しません。 (18)宝くじの証票は、支払最終日後、当行において処分します。 (19)宝くじ購入代金および当せん金には、利息を付しません。 (20)宝くじの取引では、複数名を代表した購入はできません。 (21)宝くじ取引では、事業性資金を原資とした購入はできません。 (22)宝くじ取引では、旅行等、一時的に海外に渡航する場合を含めて、海外からの購入はできません。海外からの利用であることが判明した場合には、その取引を取り消すことがあります。 13.Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス (1)Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス(以下、「税金・料金払込みサービス」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことができるサービスです。 (2)テレホンバンキングでは、ご利用いただけません。また、一部の店舗ではご利用いただけない場合があります。 (3)当行は、お客さまに対し税金・料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。 (4)収納機関が指定する項目が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合は、税金・料金払込みサービスの利用を停止する場合があります。税金・料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。 (5)税金・料金払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。 (6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。 (7)お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、税金・料金払込みサービスをご利用いただけません。 (8)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込について、取消となることがあります。 (9)税金・料金払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただきます。 14.公共料金口座振替申込・Yahoo!ウォレット口座振替申込 (1)当行所定の収納機関に対する諸料金の支払いに関する預金口座振替契約を締結することができるサービスです。 (2)モバイルバンキングではご利用いただけません。また、Yahoo!ウォレット口座振替申込は、テレホンバンキングでもご利用いただけません。 (3)各収納機関への届出書または変更届はお客さまに代わって当行が届け出ます。 (4)収納機関による振替の開始時期は各収納機関の手続き完了後とします。なお、収納機関によっては口座振替契約の締結ができない場合があります。 15.住所変更申込 (1)当行へ届け出の住所および電話番号等について、テレホンバンキングおよびインターネットバンキングで変更を行うことができるサービスです。 (2)住所変更の手続きは当行所定の方法により行います。 (3)テレホンバンキングで住所変更の届け出を受け付けた場合は、お客さまが指定した利用口座のほか、全ての利用口座のお取引店の預金口座について同様に変更するものとし、インターネットバンキングではお取引店毎に住所変更の届け出を受け付けるものとします。ただし、当座勘定、融資取引(カードローンを除く)、マル優、マル特、財形、外国為替取引、投資信託取引をご利用いただいている場合は、本サービスでは受け付けできない場合がありますので、その場合はお取引店にて手続きを行ってください。 (4)なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。 16.各種変更のお届け (1)当行に届け出を行っている事項のうち、当行所定の事項について、テレホンバンキングで変更を行うことができるサービスです。 (2)各種変更のお届けの手続きは当行所定の方法により行います。 (3)なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。 17.カードローン取引 (1)あらかじめ利用口座に登録されたカードローンの借入および返済をテレホンバンキング・インターネットバンキング・モバイルバンキングで行うことができるサービスです。 (2)カードローンの借入では、当座貸越方式によりお客さまの指定する当行所定の利用口座に貸越金を入金いたします。 (3)カードローンの返済では、お客さまの指定する当行所定の利用口座から任意の金額を貸越元金の返済に充当いたします。 18.無担保ローンの仮申込 (1)テレホンバンキングで、みずほリフォームローン(以下、「リフォームローン」といいます。)、みずほ教育ローン(以下、「教育ローン」といいます。)、みずほ新車ローン(以下、「新車ローン」といいます。)、みずほ多目的ローン(以下、「多目的ローン」といいます。)、およびカードローンの仮申込(事前審査依頼)を行うことができるサービスです。 (2)お客さまは、以下の事項について同意のうえ、仮申込を行うものとします。 A.当行または株式会社オリエントコーポレーションの加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客さまの信用情報が登録されている場合には、当行および株式会社オリエントコーポレーションが登録情報を利用すること。 B.当行または株式会社オリエントコーポレーションの加盟する個人信用情報機関を利用した場合には、利用した日等が当該情報機関に登録され、その登録された情報を加盟会員が取引上の判断に利用すること。 (3)リフォームローン、教育ローン、新車ローン、多目的ローン、およびカードローンの仮申込については、当行はお客さまより聴取した事項に基づいて審査を行います。ただし、聴取した内容が事実と異なる場合には、審査結果にかかわらず、カードローン契約または金銭消費貸借契約の締結をお断りすることがあります。なお、当行の聴取とは別に、株式会社オリエントコーポレーションがお客さま宛に架電にて申込意思の確認を行います。 (4)リフォームローン、教育ローン、新車ローン、多目的ローン、およびカードローンの審査結果の通知は当行所定の方法で行いますが、この審査結果の通知はあくまで電話により聴取した内容に基づく仮審査であり、当行所定の期間内に、当行所定の方法により正式にお申し込みいただいたうえ、当行所定の方法でカードローン契約または金銭消費貸借契約の締結を行うまでは当行は融資義務を負いません。 19.住宅ローンの固定金利適用期間設定申込 (1)当行でお借り入れの住宅ローンについて当行所定の日までに、テレホンバンキングおよびインターネットバンキングで固定金利適用期間の設定を依頼することができるサービスです。ただし、固定金利適用期間設定日(以下、「設定日」といいます。)は固定金利適用期間を設定しようとする住宅ローン(以下、「対象ローン」といいます。)の約定返済日とし、約定返済日が固定金利適用期間中の場合(ただし、約定返済日が固定金利適用期間終了日の場合は除きます。)または、上限金利設定期間中の場合(ただし、約定返済日が上限金利設定期間終了日の場合は除きます。)は、固定金利適用期間の設定はできません。 (2)固定金利適用期間を設定できる住宅ローンは、当行所定の住宅ローンとします。 (3)設定できる固定金利適用期間は、当行所定の期間とし、適用される借入利率は当行所定の利率とします。(固定金利適用期間設定日の翌日より適用されます。) (4)固定金利適用期間および適用される借入利率は、当行所定の確認方法で確認した時点で確定するものとします。なお、固定金利適用期間設定後の毎月元利返済金額(半年毎の増額返済併用の場合は、半年毎の増額元利返済金額を含みます。)は、確定した借入利率、設定日現在の残存元金、未払利息、残存期間等に基づいて算出し、設定日後第1回目の返済日までにローン契約者に書面により通知するものとします。 (5)固定金利適用期間の設定にあたっては、対象ローンに適用されている規定の各条項のほか、本規定の附則3(固定金利選択借入に適用される規定)を承認するものとします。 (6)固定金利適用期間の設定にあたっては、当行所定の手数料を支払うものとします。なお、手数料の支払いは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定およびみずほ当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしで、対象ローンの返済用預金口座から設定日に引き落としのうえ充当するものとします。 (7)設定日に対象ローンの約定返済が遅延している場合、または当行所定の手数料の引き落としができない場合は、固定金利適用期間の設定申込は自動的に取消されたものとします。 20.住宅ローン一部繰上返済 (1)当行でお借り入れの住宅ローンについて、テレホンバンキングおよびインターネットバンキングにて、債務の一部を期限前に繰り上げて返済する依頼を行うことができるサービスです。なお本サービスにより債務の全額を返済することはできません。 (2)一部繰上返済が可能な住宅ローンは、当行所定の住宅ローンとします。 (3)この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差し入れいただいた金銭消費貸借契約証書(以下、「原契約」といいます。)の各条項によるものとします。 (4)一部繰上返済可能日は原契約の借入要綱に定める毎月の返済日とし、当行所定の時限までに依頼するものとします。 (5)一部繰上返済する場合には、当行所定の方法で取り扱うものとします。 (6)一部繰上返済により、半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うか、または次回増額返済日に支払うものとします。 (7)一部繰上返済をする場合には、当行所定の手数料を支払うものとします。 (8)当行は、一部繰上返済を受け付ける場合には、繰上返済金額、未払利息、および繰上返済手数料を、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定およびみずほ当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしで、対象ローンの返済用預金口座から引き落とすものとします。 (9)残高不足等の理由により前号の一つでも引落としできないときは、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。 21.ネット振込決済サービス (1)当行所定の提携サイトにおける商品購入代金やサービス提供代金等の支払・預託等を、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングの振込を利用して行うことができるサービスです。なお、提携サイトとはインターネット上の商店であって、当行とネット振込決済サービス加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「ネット振込決済サービス加盟店」といいます。)またはお客さまからの支払・預託等をネット振込決済サービス加盟店に委任した法人または個人のことをいいます。 (2)ネット振込決済サービスでは、ネット振込決済サービス加盟店への振込に必要な情報(「振込金額」「登録振込先口座の銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義」など)をネット振込決済サービス加盟店が当行に通知し、当行は振込受付結果をネット振込決済サービス加盟店に通知いたします。 (3)ネット振込決済サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、売買契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、お客さまと提携サイトとの間に発生した一切の紛議については、お客さまと提携サイトとの間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。 22.テレホンバンキング振込決済サービス (1)当行があらかじめ定める商品の購入またはサービスの提供を受けるとき、その決済代金の支払いを、テレホンバンキングの振込を利用して行うことができるサービスです。 (2)ご利用にあたっては、当行が別途条件を定める場合があります。 23.みずほインターナショナルキャッシュカード(専用普通預金型)の預入、精算 (1)テレホンバンキングにてみずほインターナショナルキャッシュカード(専用普通預金型)口座からあらかじめ指定された利用口座(普通預金に限ります。)へ振替入金する(以下、「精算」といいます。)ことができるサービスです。 (2)みずほインターナショナルキャッシュカード(専用普通預金型)口座はあらかじめ利用口座としてお届けいただく必要があります。 (3)精算のお手続きから当行所定の営業日経過後より、資金のお引き出しが可能となります。 24.ネット口座振替受付サービス (1)ネット口座振替受付サービスとは料金の支払いについて預金口座からの引き落しによって支払う旨の口座振替契約を、インターネットを通じて締結することのできるサービスです。 (2)テレホンバンキングではご利用いただけません。 (3)収納機関の依頼に応じ当該振替の対象となっている預金口座について、当行が「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。その後の改正も含む)」(以下「法」という。)第4条第6項に規定する取引時確認および「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)」による改正前の法第4条第1項に規定する本人確認を行っているかどうか、および行っている場合の記録の有無を、収納機関と当行で合意した方法により収納機関に提供することができるものとします。 (4)ネット口座振替受付サービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用することができない場合があります。 (5)収納機関での受付手続の結果等、受付等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。 25.モバイルSuica銀行口座チャージサービス (1)本サービスは、東日本旅客鉄道株式会社が提供する「モバイルSuica」サービスに関し、東日本旅客鉄道株式会社のインターネット上のサイトにおいて東日本旅客鉄道株式会社が発行するICチップに記録された日本円を通貨単位とする金銭的価値(以下「Suica電子マネー」といいます。)を購入されるお客さまに対し、購入代金の支払いをインターネットバンキング(ただし、高機能携帯端末での利用のみ)およびモバイルバンキングの振込を利用して行うことができるサービスです。 (2)モバイルSuicaとは、東日本旅客鉄道株式会社が、同社の定める登録手続を完了させた利用者(以下、「会員」といいます。)に対し、ICチップを媒体とする定期乗車券及びストアードフェアの機能を有する携帯電話機において提供するサービスをいいます。 (3)Suica電子マネー購入はお客さまと東日本旅客鉄道株式会社との契約に基づいて行われるものであり、本サービスの利用にあたっては、お客さまがモバイルSuica会員であることが必要となります。 (4)お客さまが本サービスを利用する場合、当行は、お客さまが指定する引出口座よりお客さまが指定する金額を引き落とし、東日本旅客鉄道株式会社が指定する入金指定口座に振込を行い、振込事務を完了した旨を東日本旅客鉄道株式会社に対し伝達します。 (5)本サービスにおいて行った振込については、取消、変更、組み戻しはできません。 (6)本サービスを利用して購入したSuica電子マネーの不具合、瑕疵など、Suica電子マネーの購入に関わる振込または振込事務を完了した旨の伝達以外の問題については、当行は一切の責任を負いません。 26.通帳・カード再発行申込 (1)あらかじめ利用口座として登録された口座の通帳、キャッシュカード、カードローンカード、みずほマイレージクラブカードの再発行をインターネットバンキングからお申し込みいただくことができるサービスです。 (2)再発行の手続きは当行所定の方法により行います。 (3)原則として再発行お申し込み完了の翌営業日には、従来お使いいただいていたものをご利用いただけなくなります。 (4)通帳、キャッシュカード、みずほマイレージクラブカードを再発行する場合には、当行所定の手数料を支払うものとします。 (5)再発行した通帳は、お客さまの届け出住所あてに簡易書留にて郵送します。 (6)再発行したキャッシュカード、カードローンカード、みずほマイレージクラブカードは、お客さまの届け出住所あてに簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。 (7)なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。 27.通帳・お届け印発見届出 (1)あらかじめ利用口座として登録された口座の通帳、お届け印の発見をインターネットバンキングからお届けいただくことができるサービスです。 (2)発見の手続きは当行所定の方法により行います。 (3)なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。 28.グローバル口座取引 (1)グローバル口座における口座開設、預入、解約、残高照会、満期日取扱方法変更、円定期預金および外貨定期預金からのグローバル口座への切替予約による預入、満期日為替予約、積立の新規契約・契約変更・契約解除・積立停止・積立再開、おまとめ設定・解除・おまとめ契約の変更のサービスがご利用いただけます。 (2)テレホンバンキングでは、グローバル口座をご利用いただけません。 (3)モバイルバンキングでは、グローバル口座の開設、円定期預金および外貨定期預金からのグローバル口座への切替予約、積立、おまとめのサービスはご利用いただけません。 (4)外貨定期預金および特約付き定期預金の取引は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。 (5)グローバル口座における、外貨定期預金、特約付き定期預金の預入(みずほグローバル口座取引規定第4条第3項に基づき開設される外貨普通預金も含みます。)にあたり、お客さまは、各預金の契約締結前交付書面記載の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、各預金にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、外貨定期預金、特約付き定期預金の預入(みずほグローバル口座取引規定第4第3項に基づき開設される外貨普通預金も含みます。)にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。 (6)各預金の状況によっては、みずほダイレクトで一部お取り扱いできない取引があります。 第4条 取引の依頼および成立 1.照会サービス (1)照会サービスの依頼方法 照会サービスの依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。 (2)契約の成立 A.当行で受信した利用口座、暗証番号等または宝くじ専用番号等が、当行に登録されている利用口座、暗証番号等または宝くじ専用番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。 B.お客さまからの依頼に基づいて当行が返信した照会結果等は、残高や入出金明細等を当行が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害については、一切の責任を負いません。 2.資金移動サービス (1)資金移動サービスの内容および依頼方法 A.資金移動サービスとは、第3条第2項から第9項、および第3条第13項、第17項、第21項から第23項、第25項に定める各サービスのことをいいます。 B.資金移動サービスの依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。 (2)契約の成立 A.当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。 B.当行はお客さまからのご依頼の内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします。 C.なお、銀行営業日における当行が別途定める当日扱いの締切時刻以降に受け付けたお取引および銀行休業日に受け付けたお取引については、翌銀行営業日扱いとさせていただきます。 (3)取引金額の引き落とし A.資金移動サービスのうち、定期預金の満期日解約および満期日解約予約、積立定期預金の口座振替契約のお申し込み、外貨定期預金の満期日解約および満期日取扱方法変更、ならびに外貨定期預金の満期日為替予約、グローバル口座内の各預金の満期日取扱方法変更、グローバル口座への切替予約以外のお取引については、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、当行所定の利用口座のうちお客さまが指定した引出口座から資金移動サービスに関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で資金移動サービスの手続きをいたします。ただし本項第4号のAからIに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。 B.資金移動サービスのうち、定期預金の満期日解約および満期日解約予約、積立定期預金の満期日解約および満期日解約予約、外貨定期預金の満期日解約および満期日取扱方法変更のお取引、グローバル口座取引の満期日取扱方法変更、グローバル口座への切替予約、グローバル口座の定期預金の自動解約のお取引については、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、お客さまが指定した定期預金、積立定期預金もしくは外貨定期預金(以下、「解約指定口座」といいます。)の満期日に解約手続きをいたします。ただし本項第4号のAからIに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。 C.みずほダイレクトで取引する引出口座からの取引金額の引き落としおよび定期預金、積立定期預金、グローバル口座の定期預金の積立もしくは外貨定期預金の解約等は、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ当座勘定規定、みずほ貯蓄預金規定、みずほスーパー定期規定、みずほ積立定期預金規定、みずほ外貨普通預金規定、みずほ外貨定期預金規定等にかかわらず、通帳、証書、払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。 (4)取引の不成立 次のAからIのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第6号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 A.当行での資金移動サービスの手続き時、取引金額が引出口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき B.引出口座、または入金指定口座が解約済のとき C.解約指定口座が満期日までに既に解約されていたとき D.お客さまから引出口座または解約指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき E.差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき F.住所変更・連絡先の届け出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき G.停電、故障等により取り扱いができない場合 H.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づく本人確認が行えなかった場合 I.やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき (5)取引処理が不能となった場合 前号のほか、入金指定口座不存在などの理由で振込先の金融機関から振込資金が返却されたとき、または振込先の金融機関に振込資金が到着しなかったときなど、振込取引やその他の資金移動サービスの取引において入金指定口座への入金ができない場合には、当行はお客さまの承諾なしに、当該振込金額あるいはその他の資金移動サービスに関わる取引金額を、当行所定の方法により当該取引の引出口座へ戻し入れます。この場合、引き落とし済みの手数料(振込手数料等)は返金いたしません。 (6)取引内容の確認 A.この取り扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、定期預金通帳等への記入、当座預金照合表、または取引内容を記入した当行所定の郵便物または本サービスの照会サービス等により、取引内容を照合してください。万一、取引内容および残高等に相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。 B.Aにおける取引内容を記入した当行所定の郵便物は、資金移動サービスのうち当行所定の取引を行った場合のみ、お客さまのお申し出にかかわらず、届け出の住所あてに郵送いたします。 (7)電子メールによる連絡 インターネットバンキングおよびモバイルバンキングでは、契約の成立後、お客さまの電子メールアドレスあてに、受付日や受付番号等を記載した電子メールを送信することがありますので、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングの初回利用時にそれぞれ当行所定の方法で登録してください。なお、インターネットバンキング用とモバイルバンキング用で異なる電子メールアドレスを登録することができます。 3.投資信託取引 (1)投資信託取引の依頼方法 投資信託取引の依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。 (2)契約の成立 A.当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。 B.当行はお客さまからのご依頼の内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします(ただし、依頼成立日と約定日は異なる場合があります)。 C.また、当行が取引商品別に別途定める当日扱いの締切時刻以降に受け付けた売買注文等については、翌銀行営業日扱いとさせていただくことがあります。 D.投資信託総合取引等の申込に基づく契約は、当行が申込を承諾した時点で成立するものとします。 (3)取引金額の引き落とし A.投資信託受益権等の取得に関わる取引(積立投信契約のお申し込みを除きます。)において、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、当行所定の利用口座のうちお客さまが指定した引出口座から投資信託取引に関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で投資信託取引の手続きをいたします。ただし、本項第4号のAからIに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。 B.引出口座からの取引金額引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ当座勘定規定、みずほ貯蓄預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。 (4)取引の不成立 次のAからJのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第7号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 A.投資信託受益権等の取得に関わる取引については、当行処理時点にて投資信託受益権等の取得代金と手数料(含む消費税等)との合計額が引出口座より払い戻すことができる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことができる金額を含みます。)を超えるとき B.投資信託受益権等の解約注文については、投資信託受益権等の数量を超えて解約注文がなされたとき(解約注文1件毎の処理時点において、解約注文を上回るお預り残高がなければ当該注文1件がお取り扱いできません。) C.投資信託総合取引等の申込については、投資信託の取扱店舗以外の口座を指定預金口座とされたとき、当行ですでに投資信託総合取引のご利用があるとき、当行所定の期限までに当行所定の確認書のご返送がないとき、またはお届出住所と本人確認資料上の住所が異なるとき D.引出口座、または投資信託口座が解約済のとき E.お客さまから引出口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき F.差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき G.住所変更・連絡先の届け出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき H.停電、故障等により取り扱いができない場合 I.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づく本人確認が行えなかった場合 J.やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき (5)取引の取消および訂正 第5条にかかわらず、投資信託受益権等に関わる売買注文等の取消および訂正については、当行が定める時間、および商品の範囲に限り、別途定める手続きにより行うことができます。 (6)取引処理が不能となった場合 やむを得ない事情により投資信託取引の処理ができなくなった場合には、引き落とし済みの取引金額を引出口座への入金により返金します。 (7)取引内容の確認 投資信託購入・解約取引後には、取引報告書、取引残高報告書等をお客さまの届け出の住所あてに郵送しますので、直ちに記載内容をご確認ください。万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を取引報告書等記載の連絡先にご連絡ください。なお、申込代り金受領書については交付いたしません。 4.国債取引 (1)国債取引の依頼方法 国債取引の依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。 (2)契約の成立 A.当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。 B.当行はお客さまからのご依頼の内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします(ただし、依頼成立日と約定日は異なる場合があります)。 (3)取引金額の引き落とし A.ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、当行所定の利用口座のうちお客さまが指定した引出口座から国債取引に関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で国債取引の手続きをいたします。ただし、本項第4号のAからHに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。 B.引出口座からの取引金額引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ貯蓄預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。 (4)取引の不成立 次のAからHのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第7号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 A.国債取引の手続き時、購入代金および手数料(含む消費税等)との合計額が引出口座より払い戻すことができる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことができる金額を含みます。)を超えるとき B.引出口座、または公共債等保護預り口座が解約済のとき C.お客さまから引出口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき D.差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき E.住所変更・連絡先の届け出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき F.停電、故障等により取り扱いができない場合 G.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づく本人確認が行えなかった場合 H.やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき (5)取引の取消および訂正 第5条にかかわらず、国債取引に関わる取消および訂正については、当行が認めた場合に限り、別途定める手続きにより行うことができます。 (6)取引処理が不能となった場合 やむを得ない事情により国債取引の処理ができなくなった場合には、引き落とし済みの取引金額を引出口座への入金により返金します。 (7)取引内容の確認 A.国債取引後には、すみやかに公共債等保護預り通帳、普通預金通帳への記入により、取引内容を確認してください。 B.取引報告書、取引残高報告書等をお客さまの届け出の住所あてに郵送しますので、直ちに記載内容をご確認ください。万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を取引報告書等記載の連絡先にご連絡ください。なお、申込代り金受領書については交付いたしません。 5.宝くじの購入 (1)宝くじの購入の依頼方法 宝くじの購入の依頼は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。 (2)契約の成立 A.当行で受信した宝くじ専用番号等が、当行に登録されている宝くじ専用番号等と一致した場合には、当行は送信者をお客さまとみなします。 B.当行はお客さまからのご依頼の内容をお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします。 (3)取引金額の引き落とし A.ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、代表利用口座から宝くじ取引に関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で宝くじ取引の手続きをいたします。ただし、数字選択式宝くじの購入予約取引(*)につきましては、翌日(0:00~8:00に受け付けた取引は当日、12月30日の18:30~24:00に受け付けた取引は翌年1月4日)の8:00から自動的に宝くじ証票の発券(電磁的記録の作成)手続を行うと同時に、取引金額を代表利用口座から引き落とします。なお、本項第4号のAからFに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。 (*)数字選択式宝くじは、抽せん日の場合 18:30~翌日8:00、抽せん日ではない場合 20:00~翌日8:00に受け付けた取引は、購入予約取引となります。 B.代表利用口座からの資金引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。 (4)取引の不成立 次のAからFのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第6号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 A.当行での宝くじ取引の手続き時、購入代金および郵便料の合計額が代表利用口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき B.代表利用口座が解約済のとき C.お客さまから代表利用口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき D.差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき E.停電、故障等により取り扱いができない場合 F.その他当行が必要と認めたとき (5)取引処理が不能となった場合 やむを得ない事情により宝くじ取引の処理ができなくなった場合には、引き落とし済みの取引金額を代表利用口座への入金により返金します。 (6)取引内容の結果確認 A.この取り扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳への記入、または取引内容を記入した当行所定の郵便物(証票番号を記載した購入明細通知書)または本サービスの照会サービスにより、取引内容を照合してください。万一、取引内容および残高等に相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。 B.Aにおける取引内容を記入した当行所定の郵便物は、お客さまのお申し出にかかわらず、届出住所あてに郵送させていただきます。 6.申し込みサービス (1)申し込みサービスの内容および依頼方法 A.第3条第14項から第16項、第18項から第20項、第24項、第26項、および第27項に定める各サービスのことをいいます。 B.申し込みサービスの依頼は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。 (2)依頼の確認 A.当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合には、当行は送信者をお客さまとみなします。 B.既に応答した内容について、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害については、一切の責任を負いません。 第5条 取消の取り扱い 本サービスで一度依頼した取引については、取消はできないものとします。 第6条 届出事項の変更等 1.氏名、住所、電話番号、印章、利用口座、電子メールアドレス等届け出事項内容に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 2.届け出のあった住所あてに当行が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 3.届け出のあったメールアドレスあてに当行が電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 第7条 取引履歴の保管 当行は、お客さまが本サービスを利用して行った取引履歴を記録し、電磁的記録等により、相当期間保管します。 第8条 顧客情報の取り扱い 本サービスの利用に関し、当行はお客さまの情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当行の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。 第9条 海外からの利用 お客さまが、居住地の変更などにより海外に居住することになった場合は、本サービスをご利用いただけません。お客さまが、一時的に海外から利用される場合は、当行はそれらの行為をすべて日本国内で行なわれたものとみなします。ただし、宝くじの購入は海外からはできません。海外からの利用であることが判明した場合には、その取引を取り消すことがあります。また、その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様などにより、ご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 第10条 譲渡・質入等の禁止 本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れ、または第三者への貸与等できません。 第11条 契約期間 この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とします。また、お客さままたは当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降毎年同様に継続することといたします。 第12条 解約等 1.この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。また、お客さまが本サービスにおける代表利用口座の口座解約を行った場合は、自動的に本サービスも解約されるものとします。なお、サービス途中で解約した場合であっても、一旦徴収した利用手数料は返却いたしません。 2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当行が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。 3.第1項の規定により、当行の都合によりこの契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でお客さまあてに通知いたします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 4.お客さまが次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもお客さまに通知することなく本契約を解約もしくは本契約に基づくサービスの一部または全部の提供を停止することができます。 (1)お客さまが当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合 (2)お客さまに相続の開始があった場合 (3)お客さまが本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合 (4)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合 (5)住所変更の届け出を怠るなど、お客さまの責に帰すべき事由によって当行においてお客さまの所在が不明となった場合 (6)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあった場合 第13条 暗証番号等の盗用による損害 1.暗証番号等または宝くじ専用番号等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引については、お客さまの責によらず生じ、かつ当行所定の事項を満たす場合、お客さまは当行に対し当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 2.当行は、お客さまの請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損害を限度として補てんするものとします。 第14条 免責事項 1.端末等の障害、通信機械およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、もしくは本サービスに関して当行から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 2.当行が、本規定に記載された本人確認方法により本人からの依頼として取り扱いを受け付けたうえは、本規定第13条にて定める場合を除き、暗証番号等や宝くじ専用番号等に盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害(盗用その他の事故により再発行された通帳・カード等の利用に基づき発生したものを含む)について当行は一切の責任を負いません。 3.当行がお客さま番号と第2暗証番号が記載された「ご利用カード」をお届けの住所あてに郵送により通知を行う際に、郵送上の事故等、当行の責によらない事由により第三者がお客さま番号や第2暗証番号を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 4.当行が申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 5.災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 6.お客さまが当行所定の方法で届け出た電子メールアドレスが、当行の責による場合を除き、お客さま以外の第三者のアドレスになっていたとしても、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。 7.本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本規定第7条にて定める当行保管の電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。 8.前各項において当行の責に帰すべき事由がある場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。 第15条 サービス種類・内容の改廃および規定の変更 1.この契約におけるサービス種類・内容は当行の都合で改廃することがあります。また、サービス改廃のために、一時的に利用を停止させていただくことがあります。 2.利用時間、限度額、手数料等は、当行の都合で改廃することがあります。 3.本規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。 4.前各項の改廃および変更については、電子メール送信、ホームページ掲載等により告知いたします。 第16条 規定の準用 1.本規定に定めのない事項については、当行所定のみずほ普通預金規定、みずほ振込規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほキャッシュカード規定、みずほインターナショナルキャッシュカード(専用普通預金型)規定、みずほ貯蓄預金規定、みずほスーパー定期規定、みずほ大口定期預金(自動継続方式)規定、みずほ積立定期預金規定、みずほ外貨普通預金規定、みずほ外貨定期預金規定、みずほ特約付き外貨定期預金規定、みずほ当座勘定規定、個人ローン規定書およびカードローン(無担保)規定書に記載のある規定、みずほマイレージクラブ規定、投資信託総合取引規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託保護預り規定、みずほ積立投信規定兼預金口座振替規定、各累積投資銘柄の収益分配金再投資契約規定、宝くじラッキーライン規定、国債等公共債保護預り規定兼振替決済口座管理規定、外国送金取引、みずほグローバル口座規定等に従います。 2.本規定において定義のない用語で、上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。なお、上記規定については、当行国内本支店の窓口に備え置きしております。 第17条 準拠法・管轄 本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
(平成22年9月1日現在)以上ワンタイムパスワード規定 ワンタイムパスワード規定は、お客さまがワンタイムパスワードを利用する場合の取り扱いを明記したものです。ワンタイムパスワードを利用する場合は下記条項のほか、みずほダイレクト規定およびスーパーデビット規定に準じます。 第1条 ワンタイムパスワード 1.ワンタイムパスワードとは、当行がお客さまに貸与するワンタイムパスワード専用表示端末(以下、「トークン」といいます。)に表示され、都度変化するパスワードをいいます。 2.ワンタイムパスワードは、インターネットバンキング、モバイルバンキングの取引に適用されます。 第2条 利用対象者 1.ワンタイムパスワードの利用対象者は、みずほダイレクトを利用されているお客さまのうち、当行に対して次の第2項または第3項の方式によるトークンの発行申込、および第4項の方式によるワンタイムパスワードの利用登録申込を行った方で、これらの申込について当行が承諾した方とします。 2.トークンの発行は、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにログインし、当行所定の申込画面で、第2暗証番号を入力することにより申し込みます。お客さまが入力した第2暗証番号が当行に登録されている第2暗証番号と一致した場合には、当行は当該発行申込を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、この申込に応諾した場合はお届けの住所にトークンを発送します。 3.当行所定の申込書によるトークンの発行申込の場合は、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は当該発行申込を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、この申込に応諾した場合はお届けの住所にトークンを発送します。 4.第2項または第3項によりトークンを受領したお客さまがワンタイムパスワードを利用するためには、ワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。ワンタイムパスワード利用登録は、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにログインし、当行所定の利用登録画面で、トークン番号、トークンに表示されたワンタイムパスワード、第2暗証番号を入力することにより行います。お客さまが入力したワンタイムパスワードが当行に登録されている当該トークンのワンタイムパスワードと一致するとともに、お客さまが入力した第2暗証番号が当行に登録されている第2暗証番号と一致した場合には、当行は当該利用登録を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、これによりインターネットバンキング・モバイルバンキングにおけるワンタイムパスワードの利用が可能となります。 5.ワンタイムパスワードの利用が可能となった時点でインターネットバンキング・モバイルバンキングにおける従来の第2暗証番号は無効となり、みずほダイレクト規定に基づくインターネットバンキング・モバイルバンキングにおける取引等においては、同規定にかかわらず、トークンに表示されたワンタイムパスワードが第2暗証番号となります。 第3条 手数料 1.トークンの発行および更新発行にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。手数料は当行の都合で改廃することがあります。 2.お申込成立後は、取消・解約のお申し出があっても手数料は返却できません。 第4条 利用期限 1.ワンタイムパスワードの利用期限は、トークンの電池が切れ、ワンタイムパスワードが表示されなくなるまでです。 2.当行がトークンを発送してから5年以内に電池が切れた場合または故障した場合は、無償で新しいトークンに交換します。 3.前項にかかわらず、トークンの利用において、誤用、乱用、事故、災害、改造、無許可の修理やインストール、極端な高温、低温、高湿度下での保管、その他通常の利用方法を逸脱した使用を行った場合は無償交換の対象となりません。 4.利用できなくなったトークンは、当行に返却もしくは破壊のうえ廃棄してください。 第5条 トークンの更新 1.トークンの電池が切れる前の一定期間は、トークン上に電池の残量が表示されます。電池残量が表示されたら、速やかにトークンの更新発行の申し込みを行ってください。 2.トークンの更新発行は、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにログインし、当行所定の申込画面で、ワンタイムパスワードを入力することにより申し込みます。お客さまが入力したワンタイムパスワードが当行に登録されているトークン番号のワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は当該申込を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、この申込に応諾した場合はお届けの住所に新しいトークン(以下、本条において「新トークン」ということがあります。)を発送します。 3.当行所定の申込書によるトークンの更新発行申込の場合は、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は当該更新発行申込を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、この申込に応諾した場合はお届けの住所に新トークンを発送します。 4.第2項または第3項により新トークンを受領したお客さまが新トークンによるワンタイムパスワードを利用するためには、新トークンにかかるワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。このワンタイムパスワード利用登録は、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにログインし、当行所定の利用登録画面で、新トークン番号、新トークンに表示されたワンタイムパスワードおよび今まで利用していたトークン(以下、本条において「旧トークン」ということがあります。)に表示されたワンタイムパスワードを入力することにより行います。お客さまが入力した新旧トークンにかかるワンタイムパスワードが当行に登録されている新旧それぞれのワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は当該利用登録申込を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、これによりトークンが更新となります。 5.トークンの更新完了後は、インターネットバンキング・モバイルバンキング取引において旧トークンにかかるワンタイムパスワードを使用することはできません。 第6条 解約 1.本規定に基づくワンタイムパスワード利用契約(以下、「本契約」といいます。)を解約する場合、当行所定の方法によりお届けください。 2.前項に基づき本契約が解約された場合は、第2条第5項に基づく効果が消滅し、従来の第2暗証番号が有効となります。 3.みずほダイレクトの契約が解約された場合は、本契約も自動的に解約されます。 4.本契約を解約する場合または利用を取りやめる場合には、トークンを当行に返却もしくは破壊のうえ廃棄してください。 第7条 免責事項 1.トークンおよびワンタイムパスワードはお客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質入れ、貸与、または開示することができません。トークンおよびワンタイムパスワードの管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 2.当行が、お客さまが入力したトークン番号およびワンタイムパスワード、または第2暗証番号等が、当行に登録されている各情報と一致して、トークン発行、更新発行、利用登録を受け付けたうえは、トークン番号およびワンタイムパスワード、または第2暗証番号につき不正使用その他の事故があっても当行は当該申込を有効なものとして取り扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。 3.第2条第2項もしくは第3項または第5条第2項もしくは第3項に基づき当行がトークンをお届けの住所あてに発送したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。また、当行がトークンをお届けの住所あてに発送した後、住所不明等当行の責めによらない事由により当行にトークンが返戻された場合は、一定期間後に廃棄させていただきます。それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 4.トークンの故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できなかったことにより、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
(平成26年3月1日現在)以上スーパーデビット規定 スーパーデビット規定は、お客さまがスーパーデビットを利用する場合の取り扱いを明記したものです。スーパーデビットを利用する場合は下記条項のほか、みずほダイレクト規定が適用されます。 第1条スーパーデビット スーパーデビットとは、お客さまが、お客さまによりあらかじめ指定された加盟店において商品を購入、またはサービスの提供を受けるとき、加盟店からの依頼に従って、代表利用口座から口座振替の方法によりその代金を引き落とし、加盟店からの請求に従ってその代金を当行における加盟店の口座に口座振替の方法により入金することができるサービスをいいます。 第2条 定義 1.利用対象者 (1)スーパーデビットの利用対象者は、みずほダイレクトを利用されているお客さまのうち、次の第2号ないし第4号の方式でスーパーデビットの利用を当行に申し込み、かつ当行が利用を認めた方とします。 (2)スーパーデビットの利用は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の申込画面で、本サービスの暗証番号等およびあらかじめ加盟店から配布されるID番号等(以下、「ID番号等」といいます。)を入力することにより申し込みます。当行はお客さまが入力した暗証番号等が当行に登録されている暗証番号等と一致した場合には、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、スーパーデビットの利用申込を受け付け、加盟店にID番号等を連絡いたします。さらに、お客さまが入力したID番号等が、加盟店で管理しているID番号等と一致した場合に、スーパーデビットのご利用を開始するものといたします。なお、お客さまが入力したID番号等が、加盟店で管理しているID番号等と一致しなかった場合は、スーパーデビットのお申し込みはなかったものとみなします。ただし、一部の加盟店については、ID番号等の入力抜きに、加盟店の口座開設等と同時にスーパーデビット利用申込を受け付け、加盟店に連絡する場合があります。この場合、加盟店での口座開設等の手続が完了した場合に、スーパーデビットのご利用を開始するものとし、また加盟店がお客さまの口座開設等を行わなかった場合は、スーパーデビットのお申し込みはなかったものとします。 (3)前号の方法に従ってお申し込みを受け付けたうえは、暗証番号等またはID番号等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該申込を有効なものとして取り扱い、またそのために生じた損害について一切の責任を負いません。 (4)前各号にかかわらず、一部の加盟店については、当行所定の申込書により、スーパーデビット利用申込を受け付ける場合があります。この場合、当行が申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合には、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、スーパーデビットの利用申込を受け付け、加盟店に連絡いたします。さらに、加盟店での所定の手続き終了後に、スーパーデビットのご利用を開始するものといたします。なお、お客さまと加盟店の間で、加盟店の提供するサービスの契約がなかった場合は、スーパーデビットのお申し込みはなかったものとみなします。 2.加盟店 加盟店とは、当行との間でスーパーデビット加盟店契約を締結し、かつ当行の定める正当な証明書を保持する法人もしくは個人をいいます。 第3条 利用時間 1.スーパーデビットの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。 2.前項の利用時間にかかわらず、加盟店がサービスの予約を受け付けることがあります。当行所定の利用時間外に行われた予約受付は、当行のサービス再開時刻以降に当行での受け付けが行なわれますが、当行での受け付けまでの間のトラブル等に関しては、当行は一切の責任を負いません。 第4条 本人確認 1.スーパーデビットにおける本人確認は、ID番号等の一致によって、加盟店により行われます。 2.ID番号等の管理については、各加盟店が定める規定等に従うものとしますが、お客さま自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。 第5条 顧客情報の取り扱い 口座情報やID番号等のお客さま情報は当行および加盟店が、お客さまの本人確認、口座振替等本サービスの円滑な運用・提供のために利用する目的で、互いに通知いたしますのでご了承ください。 第6条 代金決済依頼の受付等 1.本サービスにおける代金決済は、加盟店からの依頼により行われます。 2.当行が受信した代金決済依頼電文上の支払指定口座が代表利用口座と一致し、かつ当該依頼電文に付された加盟店本人確認用の証明書情報があらかじめ指定された加盟店のものと一致することが当行において確認された場合、当行はスーパーデビットによる代金決済の依頼があったものとして取り扱います。 3.お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が前項により受信電文をチェックし、正当な依頼電文であることを確認した時点で成立するものとします。 4.ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行はお客さまの代表利用口座から決済代金の引落手続きをいたします。ただし、第5項の各号に該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。 代表利用口座からの資金引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とすものとします。 5.次の各号に該当する場合、スーパーデビットのお取り扱いはできません。これにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 (1)停電・故障等により取り扱いができない場合 (2)当行での引き落としの手続時、依頼された決済代金の金額が代表利用口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき (3)代表利用口座が解約済のとき (4)お客さまから代表利用口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき (5)差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき (6)その他当行が必要と認めたとき 第7条 取消の取り扱い 当行は、お客さまから直接取消の申し込みを受け付けることはありません。 第8条 解約 1.スーパーデビットを解約する場合、当行所定の方法によりお届けください。 2.お客さまに次の各号の理由が生じた場合、スーパーデビットを当行において任意に解約する場合があります。 (1)当行へのスーパーデビット利用申込後6ヵ月を経過して、お客さまと加盟店の間で、加盟店の提供するサービスの契約がなされなかった場合 (2)加盟店とのサービス契約を解約した場合 3.ひとつの加盟店についてスーパーデビットへのお申し込みを複数回行った場合、およびひとつの加盟店について加盟店の提供するサービスへのお申し込みを複数回行った場合、それぞれ最後に行ったお申し込みが優先され、それまでに行われていた過去の登録については解約される場合があります。 第9条免責事項 本サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、売買契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、お客さまと加盟店等との間に発生した一切の紛議については、お客さまと加盟店等との間でこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。
(平成24年6月20日現在)以上附則1.みずほインターネットバンキング≪赤色■マーク店舗用≫ をご利用のお客さまのお取り扱い 第1条 契約の変更 みずほインターネットバンキング≪赤色■マーク店舗用≫のご契約(以下、平成14年3月31日以前に旧第一勧業銀行で「ハートのインターネットバンク」をご契約した場合を含みます。)は、みずほダイレクトサービス開始以降、みずほダイレクトに契約を変更し、お客さまはみずほダイレクトのテレホンバンキング、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングを利用できるものといたします。ただし、平成24年6月16日までに、当行所定の方法により第2暗証番号の発行を新たに受けていないお客さまは、みずほダイレクトを利用できません。 第2条 代表利用口座および利用口座 みずほダイレクト規定第1条第3項(利用対象者)および同条第4項(利用口座)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほインターネットバンキング≪赤色■マーク店舗用≫のサービス利用口座、および代表口座取引店の外貨預金口座および投資信託口座をみずほダイレクトの利用口座としてご利用いただけます。なお、サービス利用口座のうち代表口座をみずほダイレクトの代表利用口座といたします。 第3条 暗証番号等 みずほダイレクト規定第2条第1項(暗証番号等)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほインターネットバンキング≪赤色■マーク店舗用≫のお客さま番号およびログイン用パスワードを、それぞれみずほダイレクトのお客さま番号および第1暗証番号としてご利用いただけます。また、ログイン用パスワードは、みずほダイレクトのインターネットバンキングのログインパスワードとしてご利用いただけます。なお、みずほインターネットバンキング≪赤色■マーク店舗用≫の資金移動用パスワードは、みずほダイレクトでは使用いたしません。 第4条 宝くじサービス みずほダイレクトの宝くじサービスでは、当行所定の取扱日におけるみずほインターネットバンキング≪赤色■マーク店舗用≫のラッキーラインログイン用パスワードおよびラッキーライン購入用パスワードがそのままご利用いただけます。 第5条 規定の準用ほか その他、みずほダイレクトの利用にあたっては、みずほダイレクト規定に従うものとします。また、みずほダイレクトサービス開始以前のみずほインターネットバンキング≪赤色■マーク店舗用≫でのお取引については、みずほインターネットバンキング規定≪赤色■マーク店舗用≫に拠るものとします。
(平成25年7月1日現在)以上附則2.みずほテレホンバンキング≪青色●マーク店舗用≫および みずほインターネットバンキング≪青色●マーク店舗用≫ をご利用のお客さまのお取り扱い 第1条 契約の変更 みずほテレホンバンキング≪青色●マーク店舗用≫(以下、平成14年3月31日以前に旧富士銀行で「富士テレホンバンキング」をご契約した場合を含みます。)は、みずほダイレクトサービス開始以降、みずほダイレクトに契約を変更し、お客さまはみずほダイレクトのテレホンバンキング、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングを利用できるものといたします。なお、みずほインターネットバンキング≪青色●マーク店舗用≫(以下、平成14年3月31日以前に旧富士銀行で「富士サイバーバンク」をご契約した場合を含みます。)は、みずほダイレクトサービス開始と同時にサービスを終了いたしますが、前記の通り、お客さまはみずほダイレクトのインターネットバンキングをご利用いただけるものといたします。 第2条 代表利用口座および利用口座 みずほダイレクト規定第1条第3項(利用対象者)および同条第4項(利用口座)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほテレホンバンキング≪青色●マーク店舗用≫の申込代表口座および振替利用口座をそれぞれ、みずほダイレクトの代表利用口座および利用口座としてご利用いただけます。 第3条 暗証番号等 みずほダイレクト規定第2条第1項(暗証番号等)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほテレホンバンキング≪青色●マーク店舗用≫のお客さま番号、電話取引用暗証番号、および確認番号を、それぞれみずほダイレクトのお客さま番号、第1暗証番号、および第2暗証番号としてご利用いただけます。また、みずほインターネットバンキング≪青色●マーク店舗用≫のログオンパスワードはみずほダイレクトのインターネットバンキングのログインパスワードとしてご利用いただけます。 第4条 規定の準用ほか その他、みずほダイレクトの利用にあたっては、みずほダイレクト規定に従うものとします。また、みずほダイレクトサービス開始以前のみずほテレホンバンキング≪青色●マーク店舗用≫およびみずほインターネットバンキング≪青色●マーク店舗用≫でのお取引については、それぞれみずほテレホンバンキング規定≪青色●マーク店舗用≫みずほインターネットバンキング規定≪青色●マーク店舗用≫に従うものとします。
(平成24年6月20日現在)以上附則3.固定金利選択借入に適用される規定 第1条 固定金利適用期間中の適用利率 固定金利選択借入の適用利率は、当行がテレホンバンキングまたはインターネットバンキングにて確認した利率にて固定するものとし、固定金利適用期間中は変更しないものとします。 なお、当初借入時における固定金利選択借入の適用利率を定めるための基準は、借入日における銀行所定の金利とします。 また、変動金利から固定金利選択方式への切り換えを行う場合の固定金利選択借入の適用利率を定めるための基準は、切り換えを行う約定返済日(休日調整前)の当日における銀行所定の金利とします 第2条 固定金利適用期間中の繰り上げ返済 借主が固定金利適用期間中に繰り上げ返済を行う場合には、原契約書に定める手数料とは別の銀行所定の手数料を支払うものとします。 第3条 固定金利適用期間中の返済額の指定 1.本条の規定は、銀行の承諾を受け、銀行所定の手続き、手数料の支払いを行ったうえで、返済額の指定をする場合において適用されます。 2.連帯保証人・連帯債務者は、借主が本条の規定に従い、返済額の指定を行うことについて、あらかじめ承認することとし、返済額の指定後の債務については引き続き連帯保証・連帯債務の責めに任じるものとします。 [お取り扱いの店舗が、借入日において≪赤色■マーク≫店舗の場合] 3.借入要項において「返済額指定期間終了日」を定めた場合または、後日銀行所定の「個人ローン変更契約書」を差し入れ、当該変更契約書で「返済額指定期間終了日」を定めた場合には、毎回返済額は、「返済額指定期間終了日」までは変更しないこととします。 4.「返済額指定期間終了日」の翌日に、毎回返済額の変更を行うものとし、その時点での借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。 [お取り扱いの店舗が、借入日において≪青色●マーク≫店舗の場合] 3.借入要項において「返済額指定期間終了日」を定めた場合または、後日銀行所定の「個人ローン変更契書」を差し入れ、当該変更契約書で「返済額指定期間終了日」を定めた場合には、毎回返済額は、「返済額指定期間終了日」までは変更しないこととします。この場合、返済額指定期間終了日と固定金利適用期間終了日」は同一日とします。 4.「返済額指定期間終了日」の翌日に、毎回返済額の変更を行うものとし、その時点での借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。 第4条 固定金利適用期間終了後の適用利率 1.固定金利適用期間終了後について、借主は、固定金利適用期間終了日の3営業日前までに通知のうえ、銀行所定の「個人ローン変更契約書」を銀行に差し入れ、銀行所定の手数料を支払うことにより、固定金利選択借入の選択をすることができるものとします。その場合の借入利率は銀行所定の利率とし、当該借入利率を定めるための基準は、固定金利適用期間が終了する約定返済日(休日調整前)の当日における銀行所定の利率とします。 2.借主が前項に拠る固定金利選択借入の選択を行わない場合には、固定金利適用期間終了日の翌日以降適用する利率は、固定金利適用期間が終了する約定返済日(休日調整前)の当日における、年2回金利を見直す方式で変動する銀行所定の金利とします。 3.前2項により借入利率が見直された場合、銀行は適用される借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて返済額を算出し直すものとし、原則として見直し後第1回の約定返済日の10日前までに、変更後の借入利率並びに毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面により通知するものとします。 第5条 固定金利適用期間終了後の変動金利借入による借入利率の見直し 1.本条は、固定金利適用期間終了後の適用利率が前条第2項で定める金利となる場合に適用します。 2.本条において、「標準金利」とは、銀行が定める「短期プライムレート連動長期貸出金利の最優遇金利」をいいます。 3.前条第2項により定めた借入利率は、以降標準金利の変動に伴って引き上げまたは引き下げられるものとします。 4.ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行所定の標準金利が廃止された場合には、銀行所定の標準金利に代え、一般に相当と認められる金利を標準金利とするものとします。 5.借入利率の見直しは、毎年4月1日および10月1日(以下、「基準日」といいます。)に行うものとします。 6.見直し方法は、前回基準日における標準金利と現基準日における標準金利の差をもって借入利率を引き上げまたは引き下げるものとします。ただし、固定金利適用期間終了後最初の見直しの場合には、前回基準日は銀行所定の日とします。 7.前2項により見直した借入利率の適用開始日は次のとおりとします。 (1)半年ごとの増額返済を併用しない場合 A.基準日が4月1日の場合には、その後に到来する6月の約定返済日の翌日(したがって、7月の返済日から、新借入利率適用による返済が始まるものとします)。 B.基準日が10月1日の場合には、その後に到来する12月の約定返済日の翌日(したがって、翌年の1月の返済日から、新借入利率適用による返済が始まるものとします。)。 (2)半年ごとの増額返済を併用する場合 [お取り扱いの店舗が、借入日において≪赤色■マーク≫店舗の場合] 毎月返済部分については前号と同様とし、増額返済部分については分ち計算するものとします。 [お取り扱いの店舗が、借入日において≪青色●マーク≫店舗の場合] 各基準日以降、最初に到来する借入要項に定めた増額返済月における返済日の翌日。 8.前3項により借入利率が見直された場合、銀行は原則として見直し後第1回の約定返済日の10日前までに、変更後の借入利率並びに毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面により通知するものとします。 第6条 固定金利適用期間終了後の変動金利借入による借入利率見直しに伴う返済額変更の基準 1.毎回返済額は、固定金利適用期間選択中は変更しないものとしますが、第4条第1項に拠る固定金利選択借入の選択を行わない場合は、固定金利適用期間終了日翌日にその日における適用利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。 2.固定金利適用期間終了後、10月1日の見直し基準日を5回経過するまでは、その間に借入利率の変更があっても、その後最初に到来する、第5条第7項に定める約定返済日までは、元金部分と利息部分の金額の変更はしないものとします。5回目の10月1日の見直し基準日には、銀行は借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて返済額を算出し直すものとし、借主は、その後の最初に到来する、第5条第7項に定める約定返済日の翌日よりこれに基づいて返済します。以降も同様とします。ただし、新返済額は、前回の返済額の1.25倍を限度とします。 3.前項の元金部分と利息部分の金額の調整については、次のとおりとします。 (1)借入利率の引上げの場合 A.借入利率の引上げの場合には、増加した利息は、毎回の返済額に含めて支払うものとし、増加した利息相当額だけ、元金の返済を減少させるものとします。ただし、支払利息の増加により、利息の支払いだけで毎回の返済額を超えたときは、その超過部分(以下、「未払利息」という)は、5回目の10月1日の見直し基準日後最初に到来する、第5条第7項に定める約定返済日まで、その支払いを猶予するものとします。 B.返済額の見直し基準日において未払利息の繰延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。 C.繰上返済をする場合において、上記未払利息の繰延べがある場合は、繰り上げ返済日に支払うものとします。 (2)借入利率の引下げの場合 借入利率の引下げの場合には、減少した利息相当額だけ元金の返済額を増加させるものとします。ただし、未払利息の猶予を受けているときは、その支払いを優先させるものとします。 4.半年ごと増額返済部分については、次回返済時より毎月返済部分とは別個に前2項に準じて取り扱うものとします。 第7条 固定金利適用期間終了後の変動金利借入による最終約定返済日の取扱い 最終の返済額見直し以降、借入利率変更に伴い、最終期限に未払利息および元金の一部が残存する場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
(平成24年6月20日現在)以上附則4.エムタウンインターネットバンキング・エムタウンテレホンバンキング・ エムタウンモバイルバンキングをご利用のお客さまのお取り扱い 第1条 契約の変更 エムタウンインターネットバンキング/エムタウンテレホンバンキング/エムタウンモバイルバンキング(以下、「エムタウンバンキングサービス」といいます。)は、インターネット支店に店名を変更して以降、みずほダイレクトに契約を変更し、お客さまはみずほダイレクトのテレホンバンキング、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングを利用できるものといたします。 第2条 代表利用口座および利用口座 みずほダイレクト規定第1条第3項(利用対象者)および同条第4項(利用口座)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるエムタウンバンキングサービスの申込代表口座および振替利用口座をそれぞれ、みずほダイレクトの代表利用口座および利用口座としてご利用いただけます。 第3条 暗証番号等 みずほダイレクト規定第2条第1項(暗証番号等)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるエムタウンバンキングサービスのお客さま番号、電話取引用暗証番号、および確認番号を、それぞれみずほダイレクトのお客さま番号、第1暗証番号、および第2暗証番号としてご利用いただけます。また、エムタウンバンキングサービスのログオンパスワードはみずほダイレクトのインターネットバンキングのログインパスワードとしてご利用いただけます。 第4条 規定の準用ほか その他、みずほダイレクトの利用にあたっては、みずほダイレクト規定に従うものとします。また、みずほダイレクトサービス開始以前のエムタウンバンキングサービスでのお取引については、エムタウン支店のインターネット/テレホン/モバイルバンキング規定に従うものとします。
(平成24年7月1日現在)以上インターネット残高照会規定 1.適用範囲 (1)本サービスは、普通預金(総合口座の普通預金を含みます。以下同じ)または貯蓄預金のキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)を保有する個人のお客さまが、当行所定のパーソナルコンピューター(以下、「パソコン」といいます。なお、パソコンには、高機能携帯端末とよばれるインターネット(携帯電話会社独自のインターネットサービスを除く)に接続、閲覧できるブラウザを搭載する端末等を含みます。)を通じて、次項に定める取引を可能とするサービスです。 (2)利用可能な取引 ①照会取引(普通預金等の残高照会および入出金明細照会取引)など当行所定の取引 ②みずほダイレクトの申込 ③上記①②の取引を行う場合に必要となる暗証番号等の設定 (3)取引によっては、一部利用できない店舗、取引種類、口座等があります。また、前項に定めるみずほダイレクトの申込について、みずほダイレクトが契約済の場合や貯蓄預金の場合等、ご利用できない場合があります。キャッシュカード不発行、通帳不発行やインターネット支店のお客さま等はご利用いただけません。 2.利用対象者 本サービスの利用対象者は、本規定に同意のうえ当行所定の手続により本サービスの利用を申し込んだ国内居住の個人で、当行が利用を認めた方とします。お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める各種関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。 3.利用方法等 (1)本人確認 ①本サービスの利用には、店番号、取引種類、口座番号、本サービス専用のログインパスワード、お名前、生年月日、キャッシュカード暗証番号、通帳最終残高(通帳の最終行に印字されている残高)(以下、「暗証番号等」といいます。)が必要です。 ②本サービス専用のログインパスワードは、当行所定の手続きにて、お客さま自身で決めることとし、推測されやすい文字列は避けてください。本サービス専用のログインパスワードの変更は、一定期間毎あるいは不定期に変更することとし、本サービスにログインし、当行所定の変更画面で行うことができます。なお、本サービス専用のログインパスワードは、みずほダイレクトのログインパスワードとは異なります。ログインパスワードを失念した場合は、当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。 ③キャッシュカード暗証番号、通帳等の管理等については、各種規定に準じて、お客さま自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。 (2)本人確認手続 ①当行は端末から通知された暗証番号等と、当行に登録されている暗証番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。 ②前号の方法に従って本人確認を行い取引を実施した場合は、暗証番号等につき盗用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。 (3)利用方法等 ①パソコンを通じて、当行所定の本人確認手続により、お客さまは本取引を行うことができます。お客さまからの依頼に基づいて当行が返信した照会結果等は、残高や入出金明細等を当行が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害については、一切の責任を負いません。 ②本サービスのお申込やご利用時等、本サービスやみずほダイレクトで当行へご登録いただいている電子メールアドレスへ電子メールを送信する場合があります。 ③次の場合には、本取引を行うことができません。 A.パソコン等の障害、通信機械もしくはコンピューター等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、取り扱いができない場合 B.当行所定の回数を超えて暗証番号等を誤って入力した場合 C.当行所定の手続きによりお客さまが本サービスの利用を停止した場合 ④前記②BまたはCに該当した場合、本取引を再開するには、当行所定の方法により届け出てください。 ⑤本サービスの利用停止や解約する場合、当行所定の方法により届け出てください。 ⑥本サービスで一度依頼された取引については、取消はできないものとします。 ⑦本サービスを一定期間ご利用いただいていない場合、再度、当行所定の手続きでお申し込みいただく場合があります。 ⑧本取引を行うことができる時間帯は、当行が別途定めた時間内とします。 ⑨前項の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部ご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 4.免責事項 (1)端末等の障害、通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、お取引の取り扱いが遅延もしくは不能となった場合、または本取引に関して当行から送信した情報の伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害については一切の責任を負いません。 (2)当行が、パソコンを通じて通知された暗証番号等と当行に登録された暗証番号等の一致を確認する方法により本人からの依頼として本取引の取り扱いを受け付けたうえは、暗証番号等に偽造、変造、盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 (3)災害・事変等当行の責めに帰すことのできない理由、または裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由により、本取引の取り扱いが遅延しまたは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 (4)当行の責に帰すべき事由によりお客さまに損害が生じた場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無に関わらず、当行は一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合にはこの限りでないものとします。 5.取引内容の改廃および規定の変更 (1)本取引の内容等は当行の都合で改廃することがあります。また、本取引内容等の改廃のために、一時的に利用を停止させていただくことがあります。 (2)利用時間等は当行の都合で変更・改廃することがあります。 (3)本規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は、変更号の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。 (4)本取引の内容等および本規定の改廃および変更については、ホームページ掲載等により告知いたします。 6.規定の準用 本規定に定めのない事項については、当行所定のみずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほキャッシュカード規定、みずほダイレクト規定のほか、本取引に適用される当行所定の取引規定に従います。
(平成24年6月20日現在)以上みずほキャッシュカード規定(個人のお客さま用) 1.カードの利用 普通預金(総合口座の普通預金を含みます。以下同じ。)について発行したキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)は、当該口座について、次の場合に利用することができます。 (1)当行および当行が現金自動払出機(以下「CD」といいます。)および自動預入引出機(以下「ATM」といいます。)の相互利用による現金払出業務を提携した金融機関等(以下「払出提携先」といいます。)のATMまたはCDを利用して普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同様とします。)を払い戻す場合、および総合口座取引の当座貸越を利用して普通預金を払い戻す(以下、普通預金を払い戻すこと、当座貸越を利用して普通預金を払い戻すことを単に「預金の払い戻し」といいます。)場合。 (2)当行および当行がATMの相互利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)のATMを利用して普通預金に預け入れる場合、また、総合口座取引の普通預金について発行したカードについては、当行のATMを利用して総合口座取引の定期預金に預け入れる(以下、普通預金に預け入れること、総合口座取引の定期預金に預け入れることを単に「預金を預け入れる」といいます。)場合。 (3)当行のATMを利用して預金の払い戻しを行い、同時に代わり金を他の預金に通帳を使用して預け入れる(以下この取り扱いを「振替入金」といいます。)場合、総合口座定期預金を解約し、その元利金を普通預金に振り替える場合、および総合口座定期預金の自動解約予約をする場合。(定期預金の解約については、一部、お取り扱いできない場合もあります。) (4)当行および払出提携先のうち当行がATMの相互利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)のATMを利用して預金の払い戻しを行い、代わり金を当行本支店および当行以外の金融機関の本支店(ATMがご案内表示する金融機関およびその本支店に限ります。以下同様とします。)にあるご指定のお受取人の当座預金、普通預金、または貯蓄預金口座に振込入金する場合(以下、当行本支店および当行以外の金融機関の本支店にあるお受取人の預金口座に振込入金することを単に「振込」といいます。)。 (5)取引店の窓口でテンキーパッド付カードリーダーを利用して振替入金、振込および当行が定めた範囲の払い戻しを行う場合。 (6)その他当行所定の取引(当行所定の商品・サービスにかかる契約の申し込みを含みます。以下同じ。)をする場合。 2.ATM/CDによる預金の払い戻し (1)当行および払出提携先のATM/CDを利用して預金を払い戻すときは、ATM/CDにカードを挿入し、届出の暗証および払戻金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2)ATM/CDによる払い戻しは、ATM/CDの機種により当行(払出提携先のATM/CD利用の場合はその払出提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻金額は、当行(払出提携先のATM/CDの場合はその払出提携先)が定めた範囲内とします。 なお、1日あたりの払戻金額は当行が定めた範囲内とします。 3.ATMによる預金の預け入れ (1)当行のATMを利用して預金を預け入れるときは、ATMにカードと現金を挿入してください。ATMが現金を確認したうえで受け入れの手続をします。この場合、通帳および入金票の提出は必要ありません。 (2)ATMによる預け入れは、ATMの機種により当行(預入提携先のATM使用の場合は、その預入提携先)所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預け入れは、当行(または預入提携先)が定めた枚数による金額の範囲内とします。 4.ATMによる振替入金等 (1)当行のATMを利用して振替入金をするときは、ATMに払戻口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証と振替入金金額を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。なお、同一の総合口座内で普通預金から定期預金に振り替える場合に限り、カードのみで取り扱うことができます。 (2)ATMを使用して総合口座定期預金を満期日当日に解約するときは、ATMにカードと通帳を挿入し、お預り番号と届出の暗証等をボタン等により操作してください。この場合、指定された総合口座定期預金を払戻請求書なしに自動的に解約のうえ元利金を普通預金口座へ入金します。なお、一部、お取り扱いできない場合もあります。 (3)ATMを使用して総合口座定期預金の解約予約を行うときは、ATMにカードと通帳を挿入し、お預り番号と届出の暗証等をボタン等により操作してください。この場合、指定された総合口座定期預金を満期日に通帳および払戻請求書なしに自動的に解約のうえ元利金を普通預金口座へ入金します。なお、一部、お取り扱いできない場合もあります。 (4)ATMによる振替は、1円単位とし、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。 (5)ATMの案内手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、ATMでのこの振替入金の取消しはできません。取消しを必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行ったATM設置店の窓口にご照会ください。 5.ATMによる振込 (1)当行(または振込提携先)のATMを利用して振込をするときは、ATMに払戻口座のカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。 (2)ATMによる1回あたりの振込金額は当行の定めた範囲内とします。 (3)ATMの案内手順に従って操作し、振込先の確認ボタンを押された後は、ATMでのこの振込の取消しはできません。取消しを必要とする場合は、窓口営業時間内に、振込の操作を行なったATM設置店の窓口に申し出てください。この場合は組戻し手続により処理するものとし、組戻し不能の場合に生じた損害については当行は責任を負いません。 6.ATM/CD利用手数料等 (1)ATMを利用して預金の預け入れをする場合、ATM/CDを利用して預金の払い戻しをする場合には、当行および預入提携先・払出提携先所定のATM/CD利用に関する手数料(以下、「ATM/CD利用手数料」といいます。)をいただきます。 (2)ATM/CD利用手数料は、預金の預け入れ時・払い戻し時に通帳および払戻請求書なしで当該口座から自動的に引き落とします。なお、預入提携先・払出提携先のATM/CD利用手数料は、当行から預入提携先・払出提携先に支払います。この場合、払戻金額とATM/CD利用手数料の合計額が、払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用することができる金額を含みます。)をこえるときは払い戻すことができません。 (3)当行(または振込提携先)のATMを使用して振込をする場合には当行(または振込提携先)所定の振込手数料を振込資金の預金口座からの払い戻し時、通帳および払戻請求書なしで、その払い戻しをした預金口座から自動的に引き落とします。なお、振込提携先の振込手数料は、当行から振込提携先に支払います。なお、この場合、振込金額、ATM利用手数料金額および振込手数料金額との合計額が払い戻すことのできる預金金額(当座貸越を利用することができる金額を含みます。)をこえるときは振込をすることができません。 7.代理人の方による取引 (1)代理人(ご本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による普通預金の預け入れ、払い戻し、振替および振込の依頼をする場合には、本人から代理人の署名、暗証を届け出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。 (2)代理人カードにより振込を依頼するときは、振込依頼人名を入力しない場合は本人名義となります。 (3)代理人カードの利用についても、この規定を適用します。 8.ATM/CDの故障時の取り扱い (1)停電、故障等によりATMによる預け入れができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより普通預金を預け入れることができます。なお、預入提携先の窓口では、この取り扱いはしません。 (2)停電、故障等によりATM/CDによる取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行がATM/CD故障等の際における取り扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより普通預金を払い戻すことができます。なお、払出提携先の窓口では、この取り扱いはしません。 (3)前項よる払い戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。また、第1項による預け入れをする場合は、当行所定の入金票にお名前、預入金額を記入のうえ、現金およびカードとともに提出してください。 (4)停電、故障等によりATMによる取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、前記第2項、第3項によるほか振込依頼書を提出することにより振込を依頼することができます。なお、振込提携先の窓口では、この取り扱いはしません。 9.カードによる払戻、預入金額等の通帳記入 カードにより預け入れた金額、払い戻した金額(振替・振込資金として払い戻した金額を含みます。以下、同じ。)、ATM/CD利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当行のATM/CDおよび通帳記入機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取り扱った場合にも同様とします。なお、カードにより口座開設した総合口座定期預金の通帳への記入は、口座開設時または当行本支店の窓口に通帳を提出されたときに行います。 10.カード・暗証の管理等 (1)当行は、ATM/CDの操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払い戻しその他当行所定の取引を行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証、またはテンキーパッド付カードリーダーその他の端末機に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取り扱いをいたします。 (2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。なお、当行のATMを使用して、お届けの暗証を変更することもできます。この場合は、第13条の定めにかかわらず、書面の提出は不要とします。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払い戻し停止の措置を講じます。 (3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。 11.偽造カード等による払い戻し等 (1)偽造または変造カードによる払い戻しについては、本人の故意による場合または当該払い戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 (2)この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。 12.盗難カードによる払い戻し等 (1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 [1]カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること [2]当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること [3]当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること (2)前項の請求がなされた場合、当該払い戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 (3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払い戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。 [1]当該払い戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合 b.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合 c.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 [2]戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合 13.カードの紛失、届出事項の変更等 カードを紛失した場合またはお名前、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届け出てください。 14.成年後見人等の届出 (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。 (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。 (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。 (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。 (5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 15.カードの再発行等 (1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。 (2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。 16.ATM/CDへの誤入力 ATM/CDの利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。 なお預入提携先・払出提携先・振込提携先のATM/CDで預金の預け入れ、払い戻しまたは振込を行った場合の預入提携先・払出提携先・振込提携先の責任についても同様とします。 17.解約、カードの利用停止等 (1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、カードを取引店に返却してください。なお、当行普通預金規定により、預金口座が解約された場合も同様に返却してください。 (2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返却してください。 (3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。 [1]第18条に定める規定に違反した場合 [2]預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過し、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合 [3]カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合 18.譲渡、質入れ等の禁止 カードは譲渡、質入れまたは貸与することができません。 19.規定の適用 この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定および振込規定により取り扱います。なお振込提携先のATMを利用した場合には、当行振込規定にかえて振込提携先の振込規定により取り扱います。 20.規定の改定 (1)本規定を改定する場合は、当行本支店の窓口またはATMコーナーにおいて、改定内容を記載したポスターまたはチラシ等にて告知することとします。 (2)改定後の規定については、前項の告知に記載の規定改定日以後、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日について別の定めをした場合は、その定めによるものとします。
(平成26年2月23日現在)以上みずほICキャッシュカード特約 1.特約の適用範囲等 (1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。 (2)この特約は、「みずほキャッシュカード規定(個人のお客さま用)」「みずほキャッシュカード規定(個人以外のお客さま用)」「みずほキャッシュカード(当座勘定)規定(個人のお客さま用)」「みずほキャッシュカード(当座勘定)規定(個人以外のお客さま用)」「みずほ貯蓄預金キャッシュカード規定」「カードローンカード規定」「みずほキャッシュカード(法人用)規定」「カードみずほラインA口ローンカード規定」(以下総称して「各種カード規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種カード規定が適用されるものとします。 (3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種カード規定の定義に従います。なお、ICチップ内に蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあたるものとします。 2.ICチップ提供機能の利用範囲 ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能なATM、CDその他の端末(以下、「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。 3.ICキャッシュカードの利用 各種カード規定第1条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができないATMまたはCDを設置している場合があります。この場合、当該ATMまたはCDでは各種カード規定第1条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。 4.1日あたりの払戻金額 当行は、当行および払出提携先のATMまたはCDを利用した預金払い戻しにおける1日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払い戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない払い戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。 5.振込カード機能 (1)当行のICキャッシュカード対応ATM等において振込を実施した場合には、ICキャッシュカード対応ATM等の画面指示に従って必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下、「振込情報」といいます。)を、当行所定の件数を限度として格納し次回以降の振込に利用することができます。 (2)ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、ICキャッシュカードを再発行・再交付する場合には新しいICキャッシュカードには当該振込情報は引き継がれません。 6.ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。 7.ICチップ読取不能時の取り扱い等 (1)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。 (2)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。 (3)当行の都合により、当行所定の方法でICキャッシュカードの再発行・再交付を行う場合があります。またその場合、当行所定の手数料をいただきます。
(平成19年10月22日現在)以上UCカード会員規約 《一般条項》 第1条(会員-本人会員・家族会員) 1.株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方を本人会員とします。 2.家族会員とは、本人会員の家族のうち、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承諾のうえ本人会員の代理として指定して申し込みをし、当社が適当と認めた方とします。 3.本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生じる一切の債務を負担します。 第2条(カードの発行と管理) 1.本人会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)には当社が発行するカードを貸与します。 2.当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名をしていただきます。 3.カードの所有権は当社に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。 4.カードは、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員ご本人のみが使用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。 5.前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金等の支払いは本人会員の責任とします。 6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。 7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと会員規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。 第3条(カードの年会費) 1.本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。 2.支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。 3.すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取り消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。 第4条(暗証番号) 1.当社は会員からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。 (イ)会員からのお申し出のない場合。 (ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。 2.会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 3.カード利用に当たり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、本人会員はそのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 第5条(カード利用可能枠) 1.当社は第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は未決済ご利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。 2.カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。 3.第1項にかかわらず、第23条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合会員は、支払区分ごとの未決済残高が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済残高の合計が第1項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。 4.第1項にかかわらず、第29条に定めるキャッシング(1回払い)については、第1項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1回払い)の未決済残高を合算した金額が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。 5.カード利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。 第6条(複数枚カード保有における利用可能枠) 当社の発行するカードを複数枚保有している場合、各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。但し、それぞれのカードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額とします。 第7条(代金決済) 1.第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月10日に締め切り(以下「締切日」と称します。)、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。また、支払方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。 2.会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として1.63%(税込)を加算したレートを適用するものとします。 3.当社は前二項に基づく毎月のお支払い金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として通知します。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち2週間以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。 4.お支払預金口座の預金残高不足により、第1項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。 第8条(支払金等の充当順位) 1.お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。 2.第1項にかかわらず、第26条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 第9条(費用の負担) 本人会員のご都合による第7条第1項以外のお支払方法より発生した入金費用、公租公課及び、当社と本人会員のあいだで締結する本人会員の債務の支払いに係る公正証書の作成費用等は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。 第10条(退会及びカードの利用停止と返却) 1.本人会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。その場合カードは当社の指示する方法に従い、返却もしくは裁断のうえ破棄するものとします。 2.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。 (イ)虚偽の申告をした場合。 (ロ)本規約のいずれかに違反した場合。 (ハ)当社に対する支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。 (ニ)信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。 (ホ)第20条第4項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。 (ヘ)第7条第1項に定める自動振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。 (ト)第11条第1項又は第2項各号のいずれかに該当した場合。 (チ)第14条第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。 (リ)当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。 (ヌ)本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断した場合。 3.前二項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。 (イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。 (ロ)会員は会員番号等を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いいただきます。 第11条(期限の利益喪失) 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。 (イ)キャッシングサービス又はショッピングサービスの1回払いのご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 (ロ)ショッピングサービス(1回払いを除く)のご利用代金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 (ハ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。 (ニ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。 (ホ)破産・民事再生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。 2.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。 (イ)商品の購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払いを1回でも遅滞したとき。 (ロ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。 (ハ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (ニ)本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (ホ)会員が、第16条第2項各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、第16条第2項に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 第12条(遅延損害金) 1.本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足し、ご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年利率14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは年利率6.0%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。 2.本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対して第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年利率14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは年利率6.0%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。 3.前二項いずれも計算方法は、日割計算とします。 第13条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補) 1.万一会員がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。 2.カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは本人会員の責任となります。 3.但し、前項により会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。 (イ)会員の故意又は重大な過失に起因する場合。 (ロ)会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。 (ハ)第2条第4項に違反して第三者にカードを使用された場合。 (ニ)当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日から61日以前に生じた不正使用の場合。 (ホ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。 (ヘ)本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた場合。 (ト)会員が当社の請求する書類を提出しない、又は提出した書類に不正の表示をした場合、あるいは被害調査に協力をしない場合。 (チ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、当社に責がある場合は除きます。 4.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。 第14条(届出事項の変更) 1.本人会員が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払預金口座等に変更があった場合は、ただちに当社あてに所定の変更手続きをしていただきます。 2.前項の届出がないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。 3.当社は、本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。 第15条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。 第16条(その他承諾事項) 1.本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。 (イ)当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。 (ロ)当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。 (ハ)当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。 2.本人会員は、会員が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。 (イ)暴力団員 (ロ)暴力団準構成員 (ハ)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等) (ニ)社会運動等標ぼうゴロ (ホ)特殊知能暴力集団等 (ヘ)その他前各号に準じる者 第17条(合意管轄裁判所) 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 第18条(準拠法) 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。 第19条(規約の改定並びに承認) 当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、UCカードホームページ(http://www.uccard.co.jp/)での告知その他当社所定の方法により本人会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなします。 ≪ショッピングサービス条項≫ 第20条(カード利用方法) 1.会員は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等への署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。 (イ)当社と契約した加盟店。 (ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。 (ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。 2.会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前項のカードの提示、売上票等への署名等の手続を省略し、又はカード番号等カード上に記された情報の入力のみを行う方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。 3.ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。 4.会員は、換金を目的とするショッピングサービスの利用はできません。 第21条(加盟店への連絡等) 会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを了承するものとします。 (イ)加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。 (ロ)カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。 (ハ)会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。 (ニ)前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。 (ホ)貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。 (ヘ)通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知する場合があること。 第22条(債権譲渡) 1.会員はショッピングサービスにより生じた加盟店の会員に対する債権の任意の時期並びに方法での譲渡について、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。 (イ)加盟店が当社に譲渡すること。 (ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。 (ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。 2.前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店において会員がカードを提示してご署名いただいた売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額を合計金額とします。 第23条(支払区分) 1.会員はショッピングサービスの利用代金の支払いについて、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。 2.海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、本人会員から当社に申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。 3.会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合、 (イ)支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下記のとおりとなります。
(平成18年8月28日現在)
a.支払回数1回
2回
3回
5回
6回
10回
12回
b.支払期間
1ヶ月
2ヶ月
3ヶ月
5ヶ月
6ヶ月
10ヶ月
12ヶ月
c.実質年率(%)
0
0
10.25
11.25
11.75
12.25
12.50
d.現金価格100円当りの
手数料額(円)0
0
1.71
2.85
3.42
5.70
6.84
15回 |
18回 |
20回 |
24回 |
ボーナス一括 |
15ヶ月 |
18ヶ月 |
20ヶ月 |
24ヶ月 |
|
12.50 |
12.50 |
12.50 |
12.75 |
0 |
8.55 |
10.26 |
11.40 |
13.68 |
0 |
利用残高 |
毎月の支払い元金 |
|||||
残高スライドコース |
定額コース |
定率コース |
||||
Aコース |
Bコース |
Cコース |
Dコース |
|||
20万円以下 |
1万円 |
2万円 |
3万円 |
4万円 |
ご指定の金額5千円以上6万円まで(5千円単位)*ゴールドカードは1万円以上 |
未決済残高の5%(1円単位)但し、最低支払い元金1万円 |
20万円超は20万円増すごとに |
1万円 |
2万円 |
3万円 |
4万円 |
||
名称 |
融資金 |
融資利率 |
返済方式 |
返済期間 |
返済回数 |
担保 |
キャッシング |
利用可能枠(1~30万円)の範囲内(1万円単位) |
年利18.00%(ご利用日の翌日から返済日までの日割計算) |
元利一括返済 |
23日~56日 |
1回 |
不要 |
キャッシング(リボ) |
利用可能枠(1~300万円)の範囲内(1万円単位) |
利用可能枠が |
・元金定額返済 |
100万円未満の場合→1ヶ月~160ヶ月 |
100万円未満の場合→1回~160回 |
不要 |
※1:学生用カード会員及び家族会員は、キャッシング(リボ)をご利用いただけません。また、一部提携カードの会員はキャッシング(リボ)のご融資内容を変更いただけない場合があります。 ※2:ご利用可能枠が100万円未満の場合、UCヤングゴールド会員は実質年利15.90%、UCゴールドカード会員は実質年利15.00%となります。 ※3:元金定額返済における月々の返済元金は、当社が認めた場合は5千円~5万円となります。 ※4:ボーナス月のみ元金返済方式は、当社が認めた場合に限りご利用いただけます。 |
||||||
お問い合わせ事項 |
相談窓口 |
住所・電話番号等 |
・個人情報の開示・訂正・削除、(第4条)その他当社が保有する個人情報について ・支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第26条第4項)について ・当社及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止(第2条)について ・その他本規約全般について |
UCカードコミュニケーションセンター |
東京都中野区江原町1-13-22 ユビキタス 株式会社クレディセゾン (東京)03-6893-8200 (大阪)06-7709-8555 URL http://www.uccard.co.jp 関東財務局長(11)第00085号 |
|
一般カード |
セレクトカード |
ゴールドカード |
本人カード |
無料 |
1,750円 |
10,000円 |
家族カード |
無料 |
1名様につき650円。同時申し込みの場合、初年度年会費無料 |
1名様は無料。2名様以上の場合、2人目より1名様につき1,000円 |
ETCカード |
年会費無料 |
||
|
定額払いコース |
毎月の支払い元金 |
ご指定の金額:1千円以上カード利用限度額まで(1千円単位) *ゴールドカードは1万円以上 |
社名(相談窓口) |
株式会社 みずほ銀行 |
UCカードコミュニケーションセンター |
住所 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
東京都中野区江原町1-13-22 ユビキタス 株式会社クレディセゾン |
電話番号 他 |
03-6838-1039 URL.https://www.mizuhobank.co.jp/ |
(東京)03-6893-8200 (大阪)06-7709-8555 URL http://www.uccard.co.jp/ 関東財務局長(10)第00085号 |
(2014年1月現在)
(2007年3月現在)
|
一般カード |
アメリカン・エキスプレス・カード・ベーシック |
アメリカン・エキスプレス・カード |
本人カード |
無料 |
無料 |
3,000円 |
ETCカード |
年会費無料 |
||
支払回数 |
(回) |
3 |
5 |
6 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
支払期間 |
(ヶ月) |
3 |
5 |
6 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
実質年率 |
(%) |
9.0 |
10.0 |
10.3 |
10.8 |
10.9 |
11.1 |
11.1 |
11.2 |
11.2 |
現金価格100円当たりの手数料の額(円) |
1.5 |
2.5 |
3.0 |
5.0 |
6.0 |
7.5 |
9.0 |
10.0 |
12.0 |
|
| 標準コース | 長期コース |
||
ご利用があった時の締切日残高 |
弁済金 (月々のお支払額) |
ご利用があった時の締切日残高 |
弁済金 (月々のお支払額) |
1~100,000円 |
10,000円 |
1~60,000円 |
3,000円 |
100,001円~は、 50,000円増すごとに |
5,000円 ずつ加算 |
60,001~200,000円は、20,000円増すごとに |
1,000円 ずつ加算 |
注1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。 注2.新たなカードの利用がないときは、前回と同額のお支払い額となります。 |
200,001~400,000円は、25,000円増すごとに |
1,000円 ずつ加算 |
|
400,001~500,000円は、50,000円増すごとに |
1,000円 ずつ加算 |
||
500,001~は、 50,000円増すごとに |
2,000円 ずつ加算 |
||
利用月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
1回目 |
8月 |
8月 |
8月 |
8月 |
8月 |
8月 |
2回目 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
支払回数(回) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
支払期間(ヶ月) |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
実質年率(%) |
3.79 |
4.24 |
4.80 |
5.54 |
6.55 |
8.00 |
現金価格100円当たりの手数料の額 (円) |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
利用月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1回目 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
8月 |
2回目 |
8月 |
8月 |
8月 |
8月 |
8月 |
1月 |
支払回数(回) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
支払期間(ヶ月) |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
13 |
実質年率(%) |
3.79 |
4.24 |
4.80 |
5.54 |
6.55 |
3.43 |
現金価格100円当たりの手数料の額 (円) |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
ご利用残高 |
セゾンカード (第13条(1)[1]参照) |
ゴールドカードセゾン、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード (第33条・第45条参照) |
|||
長期コース |
標準コース |
3万円コース |
5万円コース |
10万円コース |
|
1~100,000円まで |
4,000円 |
10,000円 |
ご利用残高600,000円までは30,000円 |
ご利用残高1,000,000円までは50,000円 |
ご利用残高2,000,000円までは100,000円 |
100,001円~150,000円まで |
6,000円 |
||||
150,001円~200,000円まで |
8,000円 |
||||
200,001円~250,000円まで |
10,000円 |
15,000円 |
|||
250,001円~300,000円まで |
12,000円 |
||||
300,001円~350,000円まで |
14,000円 |
20,000円 |
|||
350,001円~400,000円まで |
16,000円 |
||||
400,001円~450,000円まで |
18,000円 |
25,000円 |
|||
450,001円~500,000円まで |
20,000円 |
||||
500,001円~550,000円まで |
22,000円 |
30,000円 |
|||
550,001円~600,000円まで |
24,000円 |
||||
|
以降50,000円増すごとに2,000円ずつ加算 |
以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 |
以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 |
以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 |
以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 |
| ご購入 (現金価格) |
|
|||||||
お買物可能額 |
140,000円 |
142,274円 |
124,576円 |
|||||
お支払残高 |
60,000円 |
50,000円 |
20,000円 |
|||||
55,424円 |
||||||||
お支払額(弁済額) |
3,000円 |
3,000円 |
4,000円 |
|||||
|
手数料 |
60,000円×14.52%÷12ヵ月=726円 |
57,726円×14.52%÷12ヵ月=698円 |
55,424円×14.52%÷12ヵ月+20,000円×14.52%÷12ヵ月=912円 |
||||
商品代金充当分 |
3,000円−726円=2,274円 |
3,000円−698円=2,302円 |
4,000円−912円=3,088円 |
|||||
お支払日 |
6/4 |
7/4 |
8/4 |
|||||
●本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカードを切断し、解約される旨を明記の上当社あてご返送ください。 |
(平成24年1月現在)
以下の個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約、みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約、Suicaに関する特約、オートチャージに関する特約、ビューTypeⅡ提携カードに関する特約については、みずほマイレージクラブカードセゾンSuicaご利用のお客さまに適用されます。尚、リンクサービスをご利用のお客さまは、リンクに関する特約についても適用されます。 |
(平成18年1月1日現在)